口の障害の併合、準用

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併合

そしゃくまたは言語機能障害と歯牙障害がある時に、そしゃくまたは言語機能障害が歯牙障害以外の原因(顎骨骨折や下顎関節の開閉運動制限などによる歯の噛みあわせが合わない時)の時は、労災則第14条第2項および第3項によって併合して後遺障害の等級を認定します。

※ただし、歯科補てつを行った後に、歯牙損傷にもとづくそしゃくまたは言語機能障害が残った時には、各障害に当てはまる等級のうち、上位の等級で後遺障害を認定します。

準用

食堂の狭さく、舌の異常、咽喉支配神経の麻酔などにより生じる嚥下障害(病気や老化が原因で、飲食物をうまく飲み込めなくなったり、誤って気管に入った物を吐き出せなかったりする障害)については、その障害の度合いによって、そしゃく機能障害に当てはまる等級を準用します。

味覚障害についての準用

味覚障害には味覚脱失と味覚減退があります。

味覚脱失

味覚脱失は、濾紙ディスク法における最高濃度液による測定で基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)すべてが確認できない人をいいます。
頭部外傷、その他の顎周囲組織の損傷および舌の損傷によって起きた味覚脱失は第12級を準用します。

味覚減退

味覚減退は、濾紙ディスク法における最高濃度液による測定で基本4味質のうち1味質以上が確認できない人をいいます。

頭部外傷、その他の顎周囲組織の損傷および舌の損傷によって起きた味覚脱失は第14級を準用します。

検査を行う領域は、舌とします。味覚障害については、その症状が月日の経過によって漸次回復する時が多いので、原則として療養を終了してから6ヶ月経過した後に後遺障害の等級を認定します。

障害等級表上組み合わせのないそしゃく及び言語機能障害については、各障害の当てはまる等級によって併合の方法を使用して準用等級を決めます。

声帯麻痺による著しいかすれ声については第12級を準用します。

※1開口障害などを原因として※2そしゃくにかなりの時間を要する時は、第12級を準用します。

※1「開口障害などを原因として」…開口障害、不正咬合、そしゃく関与節郡の脆弱化(もろくて弱くなる)などを原因として、そしゃくにかなりの時間を要することが医学的に証明できることをいいます。

※2「そしゃくにかなりの時間を要する時」…日常の食事において食物のそしゃくは出来るが、食物によってはそしゃくにかなり時間を要することがある時をいいます。

開口障害などの原因から、そしゃくにかなり時間を要することが合理的に推測できれば、かなり時間を要するに当てはまります。

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  1. ゆんぴー より:

    77才で交通事故により横断中はね飛ばされ一年入院し高次能機能傷害と診断されました…その時に歯が衝撃で六本とれて今初めての入れ歯をして母が物が美味しくないと…それで歯の後遺症診断書を書いてもらいました…どのくらいの等級になりますかね

    • 戦略法務 より:

      6本の元々あった歯が無くなた場合は13級に該当します。あくまでも自分本来の歯牙が欠損した場合です。

      これに加えて、高次脳機能障害に対する等級との併合級になると思われます。