任意基準の後遺障害慰謝料

交通事故の受傷で後遺症が残り、後遺障害の等級が認定されると加害者の任意保険会社から後遺障害に対する慰謝料が支払われます。この任意保険の慰謝料には自賠責保険の慰謝料が含まれます。

等級 任意保険の慰謝料 自賠責保険の慰謝料
1級 1300万円 1100万円
2級 1120万円 958万円
3級 950万円 829万円
4級 800万円 712万円
5級 700万円 599万円
6級 600万円 498万円
7級 500万円 409万円
8級 400万円 324万円
9級 300万円 245万円
10級 200万円 187万円
11級 150万円 135万円
12級 100万円 93万円
13級 60万円 57万円
14級 40万円 32万円

14級を例に取ると、任意保険からは40万円が支払われますが、そのうち32万円は自賠責保険から支払われますので、任意保険の手出しは8万円ということになります。

なお,上記の任意保険の慰謝料基準は目安であって会社や担当者によってバラつきがあります。

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  1. HM より:

    前のレンジの人の素振りのドライバーがこちらの顔面を直撃
    (100%相手の過失)鼻と口の間の右側よりが2センチ弱裂傷 傷は一生残る(口中の裂傷は2針ぬったがみえないところ)と形成外科の先生は言ってますが これって後遺症の14等級とかにでも該当しないのでしょうか?
    ずっと残ると言われて単なる実費と微々たる慰謝料では
    なんか釈然しないのですが・・

    • 戦略法務 より:

      耳鼻汗記基準での後遺障害に該当するためには3センチ以上の線状痕が必要となります。