第15条 保険金の請求

自賠法15条は自賠責保険に対するいわゆる、加害者請求を定めたものです。これは、加害者が被害者に賠償金を支払った後に請求できると決められています。つまり、被害者に支払う前に保険金を請求することはできません。対人賠償の任意保険会社が行うのは加害者請求の一種ですが、この流れに後遺障害の申請を任せるとそのまま事前認定という形になります。戦略的に、本来であれば後遺障害の申請については被害者請求をします。

なお、加害者請求と被害者請求が競合して自賠責保険に請求をされた場合には、加害者請求が優先されます。

第15条
被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。