第1条この法律の目的

第一条
この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。

自動車が走る事によって交通事故が発生した時の被害者に対する保護として作られた法律です。

現在、日本では人身賠償に対してのみ適用されます。

したがって、物損は保障されていません。

この自賠法は、強制保険とも言います。

この先、自転車への強制加入や物損に対する保障など、法改正が望まれます。