第16条の5 書面による説明等

自賠責保険から支払い通知を受けた時には、自賠責保険会社に対して、さらに詳しい支払いの理由を書面で提出するように求める事が可能です。ただし、正当な理由、例えば社外秘とされているものについては、提出しなくても良い事になっています。

16条5に基づく詳細な書面の提出については、被害者請求のみに関わらず、一括対応の場合も可能となっています。

また、この16条の5の書面を求められた保険会社は、求められた日より30日以内に書面を提出しなければなりません。実務では1週間以内に提示されるのがほとんどです。

これに保険会社等が次の3つの通り従わない時は、国土交通省に対して書面により申し出を行うことが出来ます。

  • 保険金(共済金)等の支払を行わないと判断した理由について、「因果関係事案整理票」などに基づく書面による説明
  • 後遺障害等級の認定結果、または後遺障害の認定を行わなかったことについて、「後遺障害等級認定票」などに基づく書面による説明
  • 保険金(共済金)の損害額から減額を行った場合について、「事故発生状況図」などに基づく書面による説明

なお、16条の5に基づく書面とは命令7条で次のように定められています。

一 事故の状況の詳細
二 事故により支出を要した費用、事故により失われた利益、慰謝料その他の損害の細目及び当該細目ごとの積算の詳細
三 後遺障害に該当する場合にあっては、当該後遺障害等級に該当すると判断した理由の詳細
四 保険金等の支払いにおいて損害額から減額を行った場合にあっては、減額の割合の判断をした理由の詳細
五 被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細
六 事故により損害が発生していないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細
七 法第十四条の規定により保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細

第16条の5
保険会社は、前条第二項又は第三項の規定により書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払に関する重要な事項(同条第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの又は同条第三項に規定する支払を行わないこととした理由の詳細であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものについて説明を求められたときは、次項前段に規定する場合を除き、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、当該説明を求めた者に対し、書面により、当該説明を求められた事項を説明しなければならない。ただし、当該説明を求めた者の同意があるときは、書面以外の方法により説明することができる。
2  保険会社は、前項の規定により説明を求められた場合であつて第三者の権利利益を不当に害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、当該説明を求められた事項の全部又は一部について説明をしないことができる。この場合において、保険会社は、説明をしない旨及びその理由を記載した書面を当該説明を求めた者に交付しなければならない。
3  第一項の規定による説明又は前項の規定による書面の交付(次項において「説明等」という。)は、第一項の規定により説明を求められた日から起算して三十日以内にしなければならない。
4  保険会社は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に説明等をすることができないときは、同項に規定する期間内に、第一項の規定により説明を求めた者に対し、書面により、前項に規定する期間内に当該説明等をすることができない理由及び当該説明等の期限を通知しなければならない。
5  保険会社は、第一項の規定による書面による説明、第二項の規定による書面の交付又は前項の規定による書面による通知(以下「書面による説明等」という。)に代えて、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社は、書面による説明等を行つたものとみなす。