第1級の7 両上肢の用を全廃したもの
第5級の4 1上肢の用を全廃したもの
●上肢の用を全廃したものとは、肩関節、肘関節、手関節の3大関節全てが強直し、そして手指の全部が使えなくなった人をいい、上腕神経叢の完全麻痺も含まれます。
第6級の5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級の6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
●関節の用を廃したものとは下記のどれかに該当する後遺障害の事です。
1.関節が強直したもの
肩の関節については肩甲上腕関節が治り骨性強直していることがエックス線写真で確認出来るものを含みます。
※肩の関節は、肩甲上腕関節が強直しても肩甲骨が胸郭の上を動くことによって、ある程度屈曲もしくは外側に向けることが出来るため、関節可動域の測定要領に基づく肩の関節の可動域の測定結果に関わらずエックス線写真で確認できるものをさします。
2.関節の完全弛緩性麻痺かこれに近い状態のもの
これに近い状態とは、他の動きでは動くのに自然運動では関節の動く範囲が健側の動く角度の範囲が10%程度以下になったものをいいます。
3.人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その動く範囲が健側の動く角度の半分以下に制限されているもの
第10級の9 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
●関節の機能に著しい障害を残すものとは下記のどれかに該当する後遺障害の事です。
1.関節の動く範囲が健側の動く角度の範囲の半分以下に制限されているもの
2.人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その動く範囲が健側の動く角度の半分以下に制限されているもの以外のもの
第12級の6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
●関節の機能に障害を残すものは、関節の動く範囲が健側の動く角度の3/4以下に制限されている後遺障害の事です。
なお、骨折部にキャンチャーを装着するか金属釘を使用したために機能障害が発生している場合には、キャンシャーや金属釘の除去を行ってから等級に認定を行います。しかし、キャンチャーや金属釘が機能障害の原因となっていない場合には、創面の治癒をまってから後遺障害の等級認定を行うことになります。
また、廃用性の機能障害といって、ギプスによって患部を固定していた場合に機能障害が生じるものについては、将来の障害の程度を考慮、軽減して等級の認定を行います。
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鎖骨骨折 プレート入れてます。治療後、後遺症害に認定される場合は、どんな症状が残る時ですか?
骨の癒合に変形が見られるとき、鎖骨や方が痛むとき、手がしびれるときなどです。
今年2月17日の事故で、現在も通院中です。左肩が痛く、真横、真上に上がらず、止められません。8月17日で6カ月になりますが、症状固定をと思っていますが、後遺障害の第12級13号か第14号9号の障害認定を受けるためには、どうすれば良いのでしょうか。
肩が痛く真横、真上に動かすことが出来ない場合は、基本的に第12級13号か第14号9号などの神経系統の障害等級ではなく、可動域制限に対する後遺障害等級を考える事になります。そうなると、器質的損傷の説明が必要となります。
今年2月17に事故があり、左肩が上りが悪く、上げるときに、激痛がします。事故直後のMRIでも、画像に、筋肉の裂傷が見られるとのドクターの説明で、現在通院を継続しています。少し、肩は前より上がるようになりましたが、起床時に特に痛み、それはよくなりません。後遺障害認定を受けられるでしょうか。症状固定はいつごろが良く、認定を取るためにどんな、資料を今から作っておけばよいでしょうか。例えば、理学テストとか?ご回答をお願いします。
ここではすべての問いにお答えできませんが、MRIで異常な所見が取れているのであれば、症状固定時において、その受けた受傷に対して十分な治療をしたが医学的に説明できる症状が残存してしまったことを説明できていれば後遺障害に認定されます。