上肢の機能障害・腕や肩や手の稼動域制限の後遺障害

第1級の7 両上肢の用を全廃したもの
第5級の4 1上肢の用を全廃したもの

●上肢の用を全廃したものとは、肩関節、肘関節、手関節の3大関節全てが強直し、そして手指の全部が使えなくなった人をいい、上腕神経叢の完全麻痺も含まれます。

第6級の5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級の6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

●関節の用を廃したものとは下記のどれかに該当する後遺障害の事です。

1.関節が強直したもの

肩の関節については肩甲上腕関節が治り骨性強直していることがエックス線写真で確認出来るものを含みます。
※肩の関節は、肩甲上腕関節が強直しても肩甲骨が胸郭の上を動くことによって、ある程度屈曲もしくは外側に向けることが出来るため、関節可動域の測定要領に基づく肩の関節の可動域の測定結果に関わらずエックス線写真で確認できるものをさします。

2.関節の完全弛緩性麻痺かこれに近い状態のもの

これに近い状態とは、他の動きでは動くのに自然運動では関節の動く範囲が健側の動く角度の範囲が10%程度以下になったものをいいます。

3.人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その動く範囲が健側の動く角度の半分以下に制限されているもの

第10級の9 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

●関節の機能に著しい障害を残すものとは下記のどれかに該当する後遺障害の事です。

1.関節の動く範囲が健側の動く角度の範囲の半分以下に制限されているもの

2.人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その動く範囲が健側の動く角度の半分以下に制限されているもの以外のもの

第12級の6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

●関節の機能に障害を残すものは、関節の動く範囲が健側の動く角度の3/4以下に制限されている後遺障害の事です。 

なお、骨折部にキャンチャーを装着するか金属釘を使用したために機能障害が発生している場合には、キャンシャーや金属釘の除去を行ってから等級に認定を行います。しかし、キャンチャーや金属釘が機能障害の原因となっていない場合には、創面の治癒をまってから後遺障害の等級認定を行うことになります。

また、廃用性の機能障害といって、ギプスによって患部を固定していた場合に機能障害が生じるものについては、将来の障害の程度を考慮、軽減して等級の認定を行います。

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  1. ミルキー より:

    前に質問しましたが…。症状としては可動範囲が狭いのと仕事中肩や腕が重たくなったり、疼く痛みがあったり眉あたり裂傷し縫った。最近では物忘れをする事が多いし。後遺障害になりますか?なるとしたら何級になりますか?

    • 戦略法務 より:

      可動域に対しては、それが医学的に説明できれば制限に応じた等級が認められます。具体的には器質的損傷、機能的損傷と言います。

  2. ミルキー より:

    昨年8月に原付で事故し鎖骨、肋骨(7本)骨折頸椎捻挫全身打撲、左眉あたり裂傷し縫いました(傷痕残ってます)今は仕事に復帰しましたが左肩の上がりがよくないです。腕を後ろにしようとしたら少ししか後ろにいかないです。最近物忘れがあったり。後遺障害になりますか?

    • 戦略法務 より:

      おそらくですが、後遺障害に該当すると考えられます。ただ、頂いた情報のみでは確かではありません。

  3. 鈴木 剛 より:

    二年前に交通事故にあったものです。

    先月 保険会社から後遺障害診断書が送られてきました。当初から保険会社には嘘をつかれたり いろいろ問題があったため 全く信用していません。いろいろなサイトなどを見ると被害者請求のほうがいいのでは・・と思っています。

    先生のところでは被害者請求の書類、文書の作成をしていただいた場合の費用はおいくらなのでしょうか?

    • 笠原 より:

      ご質問ありがとうございます。
      後遺障害の初回申請は完全成功報酬となっており、等級が獲得できたときのみ費用が発生いたします。

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