足の関節稼動域の後遺症は、下肢の機能障害として以下の認定基準が定められています。
第1級の9 両下肢の用を全廃したもの
第5級の5 1下肢の用を全廃したもの
第6級の6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級の7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級の10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級の7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
下肢の用を全廃したものとは、以下の後遺障害をいいます。
3大関節(股関節、ひざ関節、足関節)の全てが硬直した後遺障害
3大関節が硬直したことに加えて、足指全部が硬直した後遺障害を含む
関節の用を廃したものとは、下記の後遺障害が当てはまります。
1.関節が硬直した人
2.関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にある人
3.人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その稼動域が健康な方と比べての稼動域の角度の1/2以下に制限されている人
関節の機能に著しい障害を残すものとは、下記の後遺障害をいいます。
1.関節の稼動域が健康な足と比べて稼動域の角度の1/2以下に制限されている人
2.人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、「関節の用を廃したもの3」以外の人
関節の機能に障害を残すものとは以下の後遺障害をいいます。
関節の稼動域が健側の稼動域の角度の3/4以下に制限されている人
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