「その存在が医学的に認められ」の根拠とは?

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後遺障害の結果が返ってきたときには、別紙にその理由が書いてあります。別紙には、ほとんどの場合「本件事故による骨折、脱臼等の器質的損傷は認められず、自覚症状を裏付ける有意なな医学的所見に乏し事」と書かれて等級の非該当となっています。

つまり、後遺障害の認定基準には、残存する症状について「その存在が医学的に認められる」とされるその根拠が必要であるという事です。「その存在が医学的に認められる」というのは、症状を医学で立証できるか?ということです。(症状を医学的に立証することは医師の仕事ではありません)

自賠責でいう医学的な根拠とは、レントゲンやMRI、CTなどの画像所見をいいます。また、外傷的な所見もその一部と考えています。いわゆる他覚所見というものです。

医学的根拠が乏しい場合

しかし、後遺障害の中にはどうしても医学的に立証が困難なものがあります。
たとえば頸椎捻挫や腰椎捻挫などがそうではないでしょうか。

頸椎捻挫や腰椎捻挫は、検査では何も異常なく、他覚所見もないのに頸部痛や頭痛、腰痛が続くという症状です。他覚所見がないので後遺障害は認定されないのが原則です。しかし、このように自覚症状があって他覚症状がない場合は、「医学的に推測できる」までにしておけば、医学的根拠が立証できない症状でも、後遺障害の認定基準はクリアできる事があります。

医学的根拠がなくとも後遺障害をあきらめない

「レントゲンやMRIで異常がないから」と、後遺障害の等級は認定されないとあきらめずに、その症状を「医学的に推測できる」状態に持っていけば等級は認定されます。推測できる状態とは、それぞれの交通事故の状況や通院リハビリ、治療内容、症状等々を総合的に踏まえて、被害者自身が医学的に推測できるという説明を行う必要があり、これに王道はありません。

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  1. にじ より:

    医療事務(整形外科)に五年前勤務していました。自分が患者になり、更に勉強になりました。保険屋から私に弁護士から連絡行きますのでと、いきなり?です。過失ゼロで頸椎捻挫、肩の痛み。まだ、月に2回、三回位しか行けなく、風邪、高熱、喘息になり引きこもりになってメンタルにもかなりきているにも関わらず一方的に言いたい件のみ言って私の話も聞かずいきなり切りました。私が健常者で無いから?好きで病に掛かる人はいない。頭から、保険屋さんはバカにした話方をしてかなり泣きました。悔しく、いつ掛けてきても、笑いをしてくる。悲しくなりました。どうしていいか解らなくて書き込みました。

    • 戦略法務 より:

      加害者との連絡がかなりのストレスと感じる場合には、間に誰かを挟んで自分の意志を伝えてみるのがよろしいかと思います。相手が弁護士になって、逆に話が進むことは良くある事で、弁護士台頭になったからと言ってマイナスに考える必要もございません。

  2. 児玉 亜理紗 より:

    昨年11月に交通事故に合いました。何ヵ月もの検査や通院で脊髄空洞症と解りましたが 二つの病院で各々が外傷性と加齢によるものと診断が違います…痛みは交通事故にあってからなのですが外傷性を強調するのはどうしたらいいのでしょうか…

    • 戦略法務 より:

      外傷性脊髄空洞症という言葉があるように、ある程度の見分けは可能です。ただ、昨年の11月の事故なので難しいかもしれれません。

  3. さやか より:

    前月末で症状固定になり、これから後遺症害の書類を作成してもらうにあたり、何かやっておくと良いことはありますか?よろしくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      今迄は甲されたすべての書類を確認し、それと整合性をもとせつつ、後遺障害認定基準に達するような後遺障害診断書を作成することです。