交通事故の自賠責の後遺障害認定基準は、労働者災害補償保険(労災)と同じ基準にすると決められています。よって、労災の認定基準が変われば、自賠責の認定基準も変わります。
だとすれば、労災の認定等級と自賠責の等級認定は同じでなければならないと考えるのが普通ですが、実際は自賠責のほうが厳しい結果となっています。
これは、労災と自賠責では、「等級認定をするための資料等に差があり、その制度の趣旨や認定主体も異なることから必ずしも一致するものではない」といったことを自賠責では説明しており、同じ認定基準とは言いつつも、労災と自賠責の等級結果が異なることを正面から認めています。
労災で後遺障害等級12級が認定されても自賠責では14級、労災で14級が認定されても自賠責では非該当という事は只々あります。
しかし、これにはきちんとした自賠責なりの理由があるので、労災で等級が認定されたとしても、自賠責の認定基準に達すようなきちんと異議申し立てで自賠責で等級が認定されるよう、診断書などの医証などをそろえるべきなのです。
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つい最近オフィスでヒールがシュレッダーなどのコードが絡まり転倒し膝を強く打ちました(涙)いたくていたくてすぐにおきあがれずオフィスソファーで、氷と保冷剤で冷やしていたのですが仕事の予定もありそのまま仕事して夕方足がいたいので整骨院へ行きました。シップとマジックテープで張られたもので対応してもらいました。翌日レントゲンとるためK病院の整形外科で撮影したところ骨は異常なしでその三日後MRIをとりました。まだその結果きいていないので不安です。初めての松葉杖や靭帯損傷とか半月板十文字靭帯結果がこわいしトイレ行ってもどってくるだけでもいたくて❗そんなときの注意点例えば冷やすとかありますかね⁉シップも出してもらませんでした。なので整骨院でシップ出しにもらってきたりしてます。整骨院と整形外科だと違うはなしがでてふあんです
誰か教えて
長文失礼します。10月3日自転車で通勤中、会社の門から出てきた取引先の車にはねられ、救急搬送されました。2週間の入院後、自宅から近い総合病院へ通院をしており、現在休業中です。診断は、右膝の骨折、左膝のじん帯部分断裂、頚椎捻挫、以上で全治4週間と診断されました。しかし、入院当初は動いていた左半身がほとんど動きません。具体的には、左の肩、肘、手首がほとんど動かず弛緩した状態です。指はわずかに動きますが、紙をつかむ程度の握力しかありません。左足は、股関節、膝関節、足首は弛緩した状態で、指はわずかに動きますが、力が入りません。この状態を、脳、脊髄ともにCT、MRIの検査をしましたが、以上が認められませんでした。そこで、整形外科の主治医に精神からくる異常かもしれないと言われ、来週精神科の診察も受ける事になりました。私には、既往歴があり、平成22年4月初診で、躁うつ病があり、障害者等級は3級です。事故前までは、快方に向かっており、薬の量も最大時より半分以下まで少なくなっておりました。躁うつ病と診断された後も、このような症状が出たことはありません。精神に異常をきたし、左半身が麻痺したとされた場合、労災・自賠責・任意保険ともに後遺障害と認定されるでしょうか?認定された場合、何級が妥当な等級といえるでしょうか?慰謝料・損害賠償等はどれくらい保険会社に請求できるでしょうか?私は37歳で、妻と子供3人の5人家族です。この体では、今後労務に付くことが難しく、妻子の将来が心配です。お忙しいとは存じますが、何とぞよきアドバイスをよろしくお願いいたします。
神経には異常はないように思えます。ただし、心因性神経疾患なのかはわかりません。
神経学上では異常がないかどうか、徹底的に調べながら、すぐに精神科の通院を行う事が、現在の症状に対する正当な賠償を受ける準備と思われます。
等級については、不明不確定な部分が多く、現時点では判断ができませんが、「中程度の片麻痺」は後遺障害5級に該当するとされています。
ご参考までにこのページの2と3が、本件でのポイントです。
9月30日に通勤中の交通事故で質問です。
こちらの過失は0です。
今は休んで整形外科に通院しています。
労災も使えるとおもうのですが、治療費、休業損害に関しては加害者の保険会社が支払う話になっています。有給がたくさん余っているので使うつもりです。
ただ将来的に後遺障害認定の申請をする場合は自賠責と労災の両方に申請をした方がいいと聞いたのですが、治療費、休業損害は加害者の保険会社に申請をしても後遺障害認定の申請のみを労災に申請をすることはできるのでしょうか?
また後遺障害認定の申請を考えている場合は今の時点で労災の方に話をしておいた方がよろしいのでしょうか?それとも後遺障害認定の申請をする時に労災に初めて話をして申請をすればいいのでしょうか?
どうしてもわからないので可能であればご回答よろしくお願いします。
労災で等級をとっても自賠責で等級を獲らねければ保険会社は対応してくれません。つまり、「後遺障害認定の申請のみを労災」という事は無く、結局は自賠責にも請求を行うことになります。