後遺障害とは?

後遺障害の基本

後遺障害とは、「傷病が治った時に残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」をいいます。

症状が残存した場合を後遺症と言いますが、これは一般的にどのような状況であっても症状が残った時のことを言います。これに対して、ここでの後遺障害というのは交通事故で後遺症が残っていることが賠償の対象として認められることを言います。後遺症が交通事故の後遺障害として認定されると、その症状に対して1~14級の等級が認定され、75万円(14級)~4000万円(1級)(*ただし数字は等級別最低金額)の賠償金の支払いが行われます。

後遺症が交通事故の後遺障害となる条件

交通事故の後遺障害とは交通事故の後遺障害とは、交通事故の受傷によって何かしらの障害が残った場合を言います。

具体的には、

・将来においても回復が見込めない症状
・労働能力の喪失を伴うもの

などと表現されますが,簡単に言えば「治らなかった症状で仕事に差し支えのあるもの」です。後遺症が交通事故の後遺障害と判断されると,後遺障害等級表からその症状に応じた認定されて、等級に合わせた慰謝料,逸失利益の賠償金が支払われます。

もっと具体的に言えば、完治に至らず後遺症が残っている状態で治療費の打ち切りや治療中止となったとき、後遺症(残存した症状)に対する一時金を得るのために自賠責に申請を行って、等級が認定された場合が後遺障害になります。後遺症残存した症状が交通事故の後遺障害として認められれば、たとえ治療費の打切りにあったとしても、「後遺障害に対する賠償金」という形でそれに耐えうる額の十分な資金が手に入ります。

逆にいえば、後遺症が残ったとしても、自賠責で後遺障害が認定されなければ、その残存した症状は賠償金の対象にはなりません。

後遺症を交通事故の後遺障害として認定するのはどこ?

後遺障害は自賠責調査事務所が交通事故と後遺症の調査をして、その結果に基づき自賠責保険(共済)が等級を決定します。その等級に応じて賠償金が算定されます。等級は公平に判断されますが、提出書類が公平でないと公平な判断は生まれません。これは被害者請求で解決します。

交通事故の後遺障害は労災保険に準ずる

交通事故の後遺障害の認定実務は、損害保険料率算出機構の調査事務所が行います。

この調査事務所が後遺障害の等級を決めるのですが、その基準となっているのが労災保険の障害認定基準です。つまり、労災と交通事故の後遺症は同じ基準で審査されるという事です。ちなみに、自賠責が労災の認定基準をまねているのであって、障害の制度としては労災が本家といえます。

ただし、自賠責と労災の結果が異なることは多くあります。それは後遺障害の調査で使用する資料が異なるからと言われています。

後遺症は書類審査だけで判断される

労災保険では、後遺障害を認定するときには、医師が直接診断も行ったうえで認定しますが、交通事故の後遺症が後遺障害の等級に該当するか、その確認申請先は自賠責保険(共済)に対しての書類だけの申請となります。

つまり、交通事故では、自賠責保険(共済)に提出された書類のみで後遺障害等級を認定するので、傷跡を確認するといった特別な場合を除き、自賠責が直接、被害者を直接面談・診断を行うことはありません。

後遺症が交通事故によって残った症状(事故との相当因果関係がある)で、それが説明(症状残存に医学的根拠がある)できて自賠責を納得させられるかは、後遺障害が書類だけで判断されるということを詳しく知る必要があります。被害者としてどうすることがベストなのか、どう対処していくべきなのかというのも書類に対して考える必要があります。*医師が「事故によるものだ」と診断するだけで自賠責で後遺障害は認められません。

後遺障害の等級は書類の完成度によって左右される

後遺障害の等級を決めるにあたり、重要な書類は交通事故用の経過診断書、診療報酬明細書と後遺障害診断書です。他に検査結果というものも有ります。

後遺障害診断書は症状固定と判断されたときに作成するもので、一般的には患者が病院から直接受け取ります。

一般的に経過診断書と診療報酬明細書は、毎月加害者の保険会社(共済)に病院から直接送付されています。通常被害者が目にすることはありませんが、これも後遺症を判断する重要な書類です。

先走って、後遺障害診断書だけを完璧に完成させても、経過診断書の内容が後遺症に否定的な場合は、等級は認定されません。適切な時期に適切な検査が行われていなければなりません。これは治療ではなく後遺障害の立証という観点から医師にはわからないことです。つまり、後遺障害の等級が認定されるためには、受傷直後の通院から戦略を立てなければなりません。

後遺症の立証責任は被害者にあります。保険会社(共済)や医師ではありません。だとすれば、被害者は後遺障害とは何か、それはどういったことで認定されるのか、学ぶ必要があります。

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  1. シシ より:

    今年2月両肩けん盤断裂により通勤災害で治療中です2度の手術後リハビリーに通算120日以上通っていますが大断裂の左肩はいまだに前90度以上あがらず横はそれ以下です右にかんしてもまだ動きの制限様々な動きにかんしての痛みがあります。障害等級をとるのは可能でしょうか宜しくお願いいたします。

    • 戦略法務 より:

      後遺障害の投球をとることは可能です。
      あまり遅くない時期に申請を行ったほうがよいと思われます。

  2. とまと より:

    22年9月に妊娠6ヶ月でバックしてきた車に当てられました。切迫早産の危険性もあり一泊産院で入院して、その後、整形外科に通いました。リハビリはなく、湿布をはるだけの治療でした。
    7月に症状固定をしましたが、起きあがる時と、横になる時の痛みは続き、よくなりません。
    そして先日等級外で認定かきました。画像で立証できない事。里帰り中に通院していないことが理由でした。
    最後の方は、湿布だけもらうような治療だったため一ヶ月に一度ペースで通院していました。
    再度、整形外科の先生に意見書を書いてもらい異議申し立てを出すつもりですが、14級認定は難しいのでしょうか?
    これからこの痛みとまた、リハビリで通院していくと思うと経済的にも不安です。一度先生のご感想をお聞かせ下さいませ。よろしくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      「里帰り中に通院していないこと」これがどのくらいの期間であったかが重要です。
      これが1か月以上であれば、異議申し立てを行っても等級の望みはかなり低いと思われます。
      さらに、8月以降も通院をしているかというのも等級が取れるか否かの判断の位置材料となります。

  3. ただよしゆき より:

    質問ですが3ヶ月近く前に追突されいまは通院中です。
    仕事は家電の配送行なのでかなり腕力や体力を使います。
    丸々2ヶ月は休めたのですが、病院の先生等からも体を動かす、リハビリとしてでも・・と職場復帰を言われ復帰はしましたが、右腕の痛みがひどくまた休業しようか考えてます。しかし会社からは「復帰したばかりでまたか」と言われ、その後の復帰は出来ないかもしれません。
    この場合無理にでも復帰したほうがいいのでしょうか?
    復帰した場合は週に1度程度しか通院は出来ません。
    後、後遺障害を取るための書類等は自分で作成するんでしょうか?
    病院の経過証明書等だけでの申請になるのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      復帰をする理由をどのように考えるかで変わってくると思います。体を治すという意味では、医師の体を動かすという指示に従い職場もリハビリと考えるのが良いです。
      しかし、通院はきちんと行わないといけません。この場合は遅刻や早退をして通院を継続します。
      なお、後遺障害の申請の代理はこちらでも承っております。