平成22年6月10日以前の交通事故に適用されます。
第7級の12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
第12級の14 女子の外貌に醜状を残すもの
交通事故による女子の外貌に対する後遺障害認定基準は男子と同じですが、その等級が変わってきます。
近々男女平等の観点から変更されます。
12月3日追記:男女の差をなくし7級と12級その中間を9級と改正されるようです。
●外貌とは、頭部、顔面部、頚部のように日常露出する部分をいいます。(上肢、下肢は別でここでは含みません)
●「外貌における著しい醜状を残すもの」とは、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の人をいいます。
1.頭部においては、手のひら大(指の部分は含まない。以下同様)以上の瘢痕(切り傷・火傷・潰瘍などの治癒後の傷あと)または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
2.顔面部においては、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕または10円玉大以上の組織陥没
3.頚部においては、手のひら大以上の瘢痕
●「外貌における単なる醜状」とは、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の後遺障害をいいます。
1.頭部においては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
2.顔面部においては、10円玉大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状の痕
3.頚部においては、鶏卵大面以上の瘢痕
●後遺障害の対象となる外貌の醜状とは、他人から見て醜いと思わせる程度、人目につく程度以上のものでなければなりませんので、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪などに隠れる部分については、醜状として扱いません。
●顔面神経麻痺は、神経系統の機能の障害ではあるが、その結果として現れる口のゆがみはたんなる醜状とし、閉臉不能は眼瞼の障害として扱います。
●頭蓋骨の手のひら大以上の欠損によって、頭部の陥没が認められる時、それによる脳の圧迫によって神経症状が存在する時は、外貌の醜状障害に係る等級と神経障害に係る等級のうち上位の後遺障害等級の認定をします。
●眼瞼、耳介及び鼻の欠損障害においては、これらの欠損障害について決められている等級と外貌の醜状に係る等級のうち上位の後遺障害等級によって認定します。耳介及び鼻の欠損障害に係る醜状の扱いは以下になります。
*.鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した時は、著しい醜状として、その一部を欠損した時は、単なる醜状とします。
●2個以上の瘢痕または線状痕が相隣接、もしくは一緒になって1個の瘢痕または線状痕と同じ程度以上の醜状がある時は、それらの面積や長さなどを合算して後遺障害の等級を認定します。
●火傷治癒後の黒褐色変色または色素脱失による白斑などで、永久的に残ると認められて、人目につく程度以上の人は、単なる醜状として扱いますが、この場合、その範囲は「外貌における単なる醜状」に当てはまる後遺障害です。
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酔った友人を運んでいる途中の事です。悪酔いし酒乱の友人が暴れたり道路で寝ようとしたりしているところ私ともう一人の友人と彼女を運ぼうとして突き飛ばされて顔にけがを負ってしまいました。この怪我のせいで仕事は1か月休みました。1年たった今でも傷痕が消えません。いい加減な態度の友人に対しての怒りも消えません。精神的にも苦痛です。この場合は賠償金や慰謝料は請求できますか?
民法上の損害賠償請求ができる可能性は高いと思います。
10:0で被害者です 助手席に乗っていた19歳の娘が頬を3ヶ所縫いあと2ヶ所は切り傷になりました(他は打撲など)示談になり4200×43(通院日数)×2になり後遺症認定を受けましたがキズ後がかなり薄くなってきたので認定になるかわかりません 今 自賠責で118万円と言われたのですが 後遺症が認定されなかった場合 4200×43×2だけで妥当でしょうか?顔のキズだけに納得できなくて…
傷跡が後遺症の等級に該当しなかったとしても、訴訟上では傷跡が勘案された慰謝料が認められる場合があります。(各基準による通院慰謝料の試算には治療期間が必要です。)
100%加害者が悪い交通事故により、腸間膜損傷の開腹手術を受けました。30㎝以上ある腹部の傷は醜傷の該当になりませんか? 旅行に行った時、温泉を利用するときにはとても人に見せられせん。ご回答よろしくお願いします。
腹部については、その面積の半分以上に醜状痕が認められれば14級相当とされます。それ以外は後遺書外の対象外となっており、その残った痕が線上痕の場合は、後遺障害に該当させるというのは難しいと思われます。