上肢と下肢の醜状・腕と足の傷跡の後遺障害

上肢とはを含むの事を言います。
下肢とはの事を言います。

第14級の3 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
第14級の4 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

上肢または下肢の露出面とは、日常露出する部分の醜状のことを指します。労災基準では上肢においてはひじ関節以下(手部分を含む)、下肢においてはひざ関節以下(足背部分を含む)をいいます。ここに醜状がなければ等級対象外とされていますが、上肢と下肢の醜状して対象外なだけであって、その他の醜状としては対象となりうるものです。

●2個以上の瘢痕または線状痕及び火傷治癒後の黒褐色変色または色素脱失による白斑などに係る扱いにおいては、外貌における時と同じです。つまり、2個以上の瘢痕または線状痕が相隣接、もしくは一緒になって1個の瘢痕または線状痕(傷)と同じ程度以上の醜状がある時は、それらの面積や長さなどを合算して後遺障害の等級を認定します。つまり、いくつか傷があっても合算したものが、等級の対象となるわけではなく、離れた傷は1つ1つの大きさで、後遺障害の基準に達しているか判断をします。

その範囲は手のひら大の醜い痕を残す人が当てはまります。

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  1. ゆう より:

    お忙しい中、失礼します。
    私は原付で、対車で正面でぶつけられ、左まぶたに卵大の傷跡、左膝に15cm×1cmの傷跡が残りました。
    顔の傷は大体12級くらいかとおもいますが、足の傷も申請できるのでしょうか??
    顔の傷があるので、足の傷は認められませんか??

    • 戦略法務 より:

      膝の傷跡は等級に該当しないと思われます。なぜなら、醜状痕が膝下である必要もあるからです。

  2. みっつん より:

    嫁が車で事故に遭い(自1:相9と保険会社)利き腕(右)の肘より下に15cm×1.5cm程度の傷を負い、形成外科の手術予定ですが完全に綺麗にはならないとの事です。整形通院中で腰や腕に痛みが残ってますが症状固定の打診が来てMRI検査予定です。
    この場合14級ぐらいは可能性ありでしょうか?

  3. ゆうさん より:

    医療レーザー脱毛で脇から二の腕にかけて4本、最大5cmの茶色い火傷痕が残ってしまいました。これは後遺症害等級に該当しますか?

    • 戦略法務 より:

      4年経過して跡が残るのであれば、後遺障害と言えば後遺障害だと思います。しかし、サイト上の自賠責の後遺障害とは意味合いが異なります。