上肢と下肢の醜状・腕と足の傷跡の後遺障害

上肢とはを含むの事を言います。
下肢とはの事を言います。

第14級の3 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
第14級の4 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

上肢または下肢の露出面とは、日常露出する部分の醜状のことを指します。労災基準では上肢においてはひじ関節以下(手部分を含む)、下肢においてはひざ関節以下(足背部分を含む)をいいます。ここに醜状がなければ等級対象外とされていますが、上肢と下肢の醜状して対象外なだけであって、その他の醜状としては対象となりうるものです。

●2個以上の瘢痕または線状痕及び火傷治癒後の黒褐色変色または色素脱失による白斑などに係る扱いにおいては、外貌における時と同じです。つまり、2個以上の瘢痕または線状痕が相隣接、もしくは一緒になって1個の瘢痕または線状痕(傷)と同じ程度以上の醜状がある時は、それらの面積や長さなどを合算して後遺障害の等級を認定します。つまり、いくつか傷があっても合算したものが、等級の対象となるわけではなく、離れた傷は1つ1つの大きさで、後遺障害の基準に達しているか判断をします。

その範囲は手のひら大の醜い痕を残す人が当てはまります。

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  1. 虎徹 より:

    初めまして。
    昨年原付きバイク(私)と自動車の事故に合いました。
    右足の脛の骨が見えて、10針縫いました。
    その日はそのまま帰宅しました(させられた)
    土日挟み、月曜日に近くの総合病院に紹介状持って行ったら、足首部分が蜂窩織炎と診断され即入院しました。
    10日後には縫った部分が壊死し、脛の約半分の部分の肉をえぐり、その治療で肉を盛り上がらせる装置を着け1ヶ月後に、二次感染が発覚しまた肉をえぐりました。
    その為、2ヶ月半の入院生活を送りました。
    傷跡ですが、私の手のひらは7×7で傷は6×10と6×3です。
    5月2日に後遺障害の面接を受けました。
    結果が1ヶ月後なのですが、通るのか不安です。
    認定しにくいでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      傷跡については後遺障害は認定されると考えられます。もしその他の残存症状があればそれも考慮されると思います。

  2. 顔の傷 より:

    初めまして。
    今年の冬に事故に遭い顔に傷をおいました。額に6cmの線状の傷です。
    この前、自賠責事務所で面接を行いまして、結果待ちです。
    後遺症の基準の人目につく程度とはどのぐらいなのでしょうか?
    傷は事故当初より薄くなってきており、光のあたり方によって見え方が変わっています。
    後、自賠責事務所に進捗を聞いたら、自賠責損害調査センターに上げているとの返答です。
    そんなに顔の傷の認定って難しいものですか?

    • 戦略法務 より:

      そうですね。「人の目のつく程度」というのは、傷の長さと比べると、数字で明確にできるものではないので、痕が残るという後遺障害の性質上、その等級を公平に判断するのは難しい事になります。

  3. エイジ より:

    こんにちは。バイクで車と事故にあい、膝下の傷が卵大位残ってしまいました…
    この場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?認定は手のひら大以上ないと認められないのですか?認定されないのなら慰謝料の増額は可能ですか?

    • 戦略法務 より:

      後遺障害の認定は難しいですが、多少の通院慰謝料の増額は見込めると思われます。