上肢とは手を含む腕の事を言います。
下肢とは足の事を言います。
第14級の3 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
第14級の4 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
●上肢または下肢の露出面とは、日常露出する部分の醜状のことを指します。労災基準では上肢においてはひじ関節以下(手部分を含む)、下肢においてはひざ関節以下(足背部分を含む)をいいます。ここに醜状がなければ等級対象外とされていますが、上肢と下肢の醜状して対象外なだけであって、その他の醜状としては対象となりうるものです。
●2個以上の瘢痕または線状痕及び火傷治癒後の黒褐色変色または色素脱失による白斑などに係る扱いにおいては、外貌における時と同じです。つまり、2個以上の瘢痕または線状痕が相隣接、もしくは一緒になって1個の瘢痕または線状痕(傷)と同じ程度以上の醜状がある時は、それらの面積や長さなどを合算して後遺障害の等級を認定します。つまり、いくつか傷があっても合算したものが、等級の対象となるわけではなく、離れた傷は1つ1つの大きさで、後遺障害の基準に達しているか判断をします。
その範囲は手のひら大の醜い痕を残す人が当てはまります。
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ご質問致します。
当方原付で制限速度で走行中に青信号の交差点を直進中する際に、対向車が当方を見落とし右折した影響で衝突
当方が骨盤骨折、左股関節脱臼で手術し縫合創造がお尻から腿にかけ30cm位、左膝上に5cm位の傷、裂傷の縫合創が10cm位の傷を負いました
後遺障害認定は可能でしょうか。
自車から降車中に後方不確認でバックしてきた車両に追突され、相手車両の後部と自車の後席乗降口のスライドレール部分で右下腿を挟まれた交通事故にあいました。右下腿圧挫創、右前脛骨筋損傷、右下腿コンパートメント症候群と診断され、手術・入院・通院の結果、6ケ月が経過し、症状固定に備え後遺障害の被害者請求の準備を考えています。
状態としては右足下腿に17cm程の手術の縫合創が1ケ所と5cm程の手術の縫合創が1ケ所ありますので、14級-4に該当するのではと考えています。被害者請求の必要書類を調べると「レントゲン写真等」とありますが、手術前に骨折の有無を調べる為に患部のレントゲンは撮ったのですが、現在の外貌の醜状を示すような画像は病院では撮っていません。明らかな外観上の痕でもレントゲン画像が必要でしょうか。自分で撮影した右下腿の外観(傷跡)の写真でも大丈夫でしょうか。
後遺障害の申請内容が傷のみであれば、レントゲン画像は添付せずに申請を行っても良いと思います。なお、外観の画像添付は必要ございません。
今回の後遺障害では自覚症状も重要と思われますが、残存した自覚症状があればそれにたいしても等級が認定される可能性が高いです。ただ、傷痕としての後遺障害の認定は難しいと思われます。
私、バイクで右折
相手車猛スピードで直進
私、脛から足首にかけて
30針縫い
約30㎝弱の傷があるのですが
後遺症害の対象になるのでしょうか?
可能性はあると思いますが、実際には傷の長さではなくその醜状痕の面積で決まります。