頸椎捻挫の頭痛

むちうちによって頭痛が引き起こされる事があります。これを頚性頭痛と呼びます。国際頭痛学会の診断基準によると、このむちうちによって誘発される頭痛は、とくに頸椎C2神経根の圧迫や炎症によって頭痛が発生します。これは、頸椎の治療によって和らぐとされていています。

他にも、首・肩・頭の筋筋は連続している為、首の筋肉の緊張(張り等)によって頭痛が発生する事があります。これを緊張性頭痛といいます。この頭痛も緊張のもとになる首や肩に対する治療によって和らぎます。

つまり、むちうちによる頭痛は、神経系または筋肉系の2つに分けられるという事になります。いずれもほとんどの場合で受傷後3カ月以内に良くなるものですが、以上に長期化する頭痛は、心理的なものである可能性が指摘されています。

なお、この場合、後遺障害は14級または12級となります。

このページでのコメント、FAQ(無料) 無料でご利用いただけます。匿名可

  1. みなみどうせつ より:

    本日、転院し市内の市民病院のCT検査を受けたら脳には、異常なし。画像も見せてくれました。でも痛いので当分通院するつもりです。そんぽADRセンターに電話したら「自賠責の通院慰謝料は4200円と決まっている」とのこと。11月分の通院慰謝料としてこの金額を通院日数(10日)×2+針灸日数(5日)=25日分を一部請求として請求し、一部支払いを受けられますか。受けたたあと、改めて任意保険会社に裁判基準を増額して請求できますか。それとも11月分の通院慰謝料などという細切れ請求はできませんか。教えて下さい。

    • 戦略法務 より:

      自賠責に請求を行えば”一部支払い”を受けることは可能です。11月分というよりも請求した時点の書類の診断書の記載の日数で計算されます。受けた後で任意保険と示談交渉をすることも可能です。