治療の打ち切りは必ずやってきます。
交通事故の被害者とはいっても、交通事故の発生からある一定の期間がすぎれば加害者・保険会社から治療を打ち切るように伝えられます。
「今月末で治療を中止としてください。来月以降は治療費を支払いません」
「今月末に症状固定にして後遺障害診断書の作成をしてください」
治療の打ち切りとは?
保険会社が伝えてくる治療の打ち切りとは、「治療費を支払わない」と言っているだけです。つまり、治療を行ってはいけないとは言っていません。もっといえば、任意保険が「治療を中止」というだけの根拠がなく、治療を続けるかどうかは患者の自由です。よって、保険会社の言う事を無視して治療を続けることは可能です。
医師の見解も重要ですが、いずれにしても治療費は窓口で自分で支払う必要がありますので、健康保険を使用することになります。治療を続けるか、続けないかは患者の自由です。
ただ、被害者としてここで注意をしたいのが、症状が強く残っているにもかかわらず、保険会社から打切りを言われたからと言っても通院を中止しない事です。治療費を支払っている任意保険会社等は、治療の打ち切りを被害者に伝えるときには、治療を止めて症状固定として後遺障害の申請をするようにと言ってきますが、症状固定とする時期は強制されるものではありません。
最近は、きちんと「治療費の支払いを打切るので以後は自費で」という伝え方が多くなりましたが、今でも「治療を終了として症状固定と~~」などと、通院自体を否定してくる保険会社等は存在します。打切りとはいっても、通院をするか、通院をしないかの判断は患者の自由であり、保険会社が言えるのは、加害者としてその治療費を負担するか、負担しないかという話であるという事に注意が必要です。
後遺障害を考えた打切りへの対処法
治療の打切りへの対処法に王道はありません。しかし、対策はいくつかあります。中でも後遺障害の等級を前提に考えれば次の2点に絞られます。
もっとも、打ち切りを打診された時点で、既に症状固定が明らかな場合は症状固定としておかなければ、その後の示談で治療費の回収が困難となる可能性があります。よって、被害者が治療の継続を望んでいたとしても、症状固定として後遺障害の等級を獲ってしまったほうが戦略的な時もあります。
適切な治療打切り、適切な症状固定が求められる難しい判断です。
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昨年5月に腰椎ヘルニアの手術をしてその二ヶ月後に車を運転中進路変更して来た車に衝突され腰椎捻挫の診断をされました。事故前は痛みなど無かったのに今は、痺れと痛みがあり病院に通院をしていますが、相手方の保険会社が依頼した弁護士が勝手に病院に電話をして強引に治療打ち切りになりました。私の方の弁護士には連絡しないで勝手にそれも、病院の受付の人が患者さんと私共の弁護士は合意してますか?と言うと合意してると嘘をついてまでこれって違法では無いんでしょうか?それと、相手方の保険会社が後遺症害診断書を出して欲しいと言ってきてるんですが、ヘルニアの手術件も有るので後遺症害の等級はもらえるのでしょうか?
この問題は、委任されている弁護士先生に相談されるのが一番かと思われます。
それが、委任した弁護士が頼りにならないんですよ!
事故の被害者です。むち打ちで三ヶ月通院していましたが強制的に打ち切りにされ相手側は弁護士を入れ今後話すとの事です。まだ通院したいのですがどのようにすればよいでしょうか?
>まだ通院したいのですがどのようにすればよいでしょうか?
治療を継続するかしないかは被害者の自由です。通院を行いたい場合は自費(立替)で通院を行う事が可能です。
追突にて受傷し治療中です。
一括払いのための同意書を提出しており、医療費は支払われている状態ですが、この状態で被害者請求を行った場合は、後遺障害及び慰謝料のみ請求という形になるのでしょうか。
医療費については、同意書により支払われていますが、これは自賠責保険から先取りされているのでしょうか。
全てにお答えするには「自賠責が認める範囲で一括社が現に支払った費用を差し引いた金額が被害者請求で得る事が金額」という表現になります。
ありがとうございます。
では、初めから治療費を全額自費で負担しておき、被害者請求を行うと、まずは慰謝料から確保し自賠責で収まらない部分を相手方任意保険へ請求という形になるわけですか?
たとえば、治療費相当70万慰謝料相当60万の合計130万になる場合は、120-60=60 ⇒ 60-70=-10 ⇒ 10万を相手方へ請求となる?
考え方としては間違ってはいません。
治療費が70万円だとすれば残りは50万円で、それを超えた部分は加害者に請求というのは正しいです。