後遺障害に備える示談書の作り方

後遺障害の結果が出る前の示談は可能

保険会社との示談交渉では、症状固定(後遺障害の診断)によって傷害部分の示談が可能です。つまり、後遺障害の結果を待たずして、後遺障害を除いた賠償金の示談を行う事により通院慰謝料などを得る事が可能となっています。

後遺障害に備える示談書に入れる一文

ただ、示談をする際に注意したいのが、示談書に「後遺障害が自賠責保険より認定されたときには別途協議する」との一文を入れる事です。後遺障害の申請を行う予定がない場合で、後遺障害が残るかもしれないという不安が残る時にも、この一文を入れておけば安心です。

この一文を示談書に入れないまま示談を行うと被害者請求を行った後遺障害の申請が通らなくなってしまいます。なぜならば、示談によって「損害賠償請求権がない」と自賠責に判断をされてしまい、後遺障害の請求が成立しなくなってしまうからです。

相手が保険会社であれば、この一文がなくても後遺障害の賠償金について対応する姿勢は見せるようですが、「自賠責保険金でもって賠償は完了する」などと言われることが多いです。

ちなみに、示談書に「後遺障害が自賠責保険より認定されたときには別途協議する」との一文を記載する事を、保険会社が拒否する事は殆どありません。

示談時の留意点

ただし、出来る限り後遺障害の等級確定前の示談は避けるのが賢明です。なざならば、後遺障害の認定前に示談を行うと、等級が認定されたときに、任意保険会社による自賠責では足りない後遺障害賠償金の上乗せ部分の払い渋りが顕著に表れるからです。示談交渉が難航します。

もっとも、法律的には払い渋る理由はないので、きちんと示談交渉、場合によって交通事故紛争処理センターの利用をを行う事によって適正な金額で示談を行う事は可能です。

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  1. mkarayan より:

    質問させてください
    1 入通院慰謝料で自賠責保険で出す慰謝料と、赤い本で出す慰謝料と随分差ができますが、後者の慰謝料を受け取る主張をご指導ください。
    2 下肢に醜状障害14級程度があります。12級との差は面接で決められるものでしょうか

    • 戦略法務 より:

      慰謝料について>いわゆる裁判所基準で慰謝料が得られるかどうかは交渉力のみですが、これを簡単に実現させるのは交通事故紛争処理センターの利用です。

      醜状痕について>面接で決定されます。