ヘルニア その2 腰椎椎間板ヘルニア

この記事の~目次~

交通事故で腰椎椎間板ヘルニアになった場合は、後遺障害の12等級が前提で、画像所見と自覚症状と神経学的所見の3つの内いずれかが足りないと14等級となります。

症状

まず、腰椎椎間板ヘルニアの後遺障害と認定されるには、ヘルニアの自覚症状が必要です。自覚症状は大きく3つの症状に別けられます。

神経根症状・・・主に下肢のシビレ、痛み。知覚低下。
脊髄症状・・・腰を曲げると痛みが強い。知覚障害。その他尿失禁、排便失調など歩行障害。
椎間板性疼痛・・・主に腰痛

この自覚症状が、交通事故直後または早期に発生していて、症状固定まで一貫して発症している事が必要です。

治療

後遺障害とは治療をしても症状が強く残った時の事を言います。したがって、腰椎椎間板ヘルニアにあった治療を行っていなければ、後遺障害の等級の対象となりません。腰椎ヘルニアの治療方法には色々ありますが、代表的なものを紹介します。

薬物療法
・抗炎症薬
・ 貼付剤
・ ステロイド
・ 筋弛緩剤
・ブロック療法

理学療法
・牽引療法
・マッサージ

また、ヘルニアであれば、短期間の安静を必要とする事から入院をしている事も大切なポイントです。

MRI

画像所見として、椎間板の髄核突出(一般的にヘルニアという)がMRIで確認できます。そのヘルニア部位をを「L1/2」等とあらわしますが、ヘルニアの好発部位はL4-5>L5-S>L3-4となっています。

そして、後遺障害の12等級ではヘルニアによって神経根の圧迫などが明らかに確認できる事が必要です。

神経学的所見

腰椎椎間板ヘルニアの神経根症状では、腱反射が低下します。急性期には亢進する事もあります。そして、脊髄症状では腱反射に異常が見られます。ヘルニア部位によってどういった腱反射・知覚に異常が出るかは決まっており、画像所見と一致していなければなりません。

以上の自覚症状と画像所見と神経学的所見の3つがが揃って、後遺障害12等級が認定されます。この3つの整合性に欠けた場合は14級または非該当に留まるのです。悲惨な症状で何をするにも苦労を強いられる場合には、12級を目指したいと思うのはだれもが同じだと思います。

しかし、医学的に立証された腰椎椎間板ヘルニアではなくては、後遺障害の12級は認定されないが現実です。ここでいう「医学的に証明された」とは、自覚症状と画像所見と神経学的所見が揃っている事を言います。

自覚症状はどうにもならないので、神経学的所見や画像所見に説得力が欠ける場合には、多岐にわたる検査を行いつつ異常を見出し説得性のある書類を作成していく事になります。

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  1. しゅう より:

    平成26年2月20日停車時後方より追突。CP・MRIによりC456に後方骨棘・椎間狭窄(事故時のものかは不明)親指人差指の痺れが残る。ホフマン陰性。MMT上腕2頭筋・3頭筋の反射消失。症状固定日10月1日通院日数117日保険会社にいわれるがままに事前認定をしてしまいました。何かするべき事はあるのでしょうか?宜しくご教示願います。

    • 戦略法務 より:

      異議申立てを被害者請求する事を考えると、一貫性を保つために継続通院をするのがよろしいかと思われます。