自賠責保険。共済は被害者に7割以上の過失がない限り、後遺障害の保険金・損害賠償金は減額されずに定額(満額)が支払われます。
後遺障害の等級をもとに、慰謝料や逸失利益について任意保険と交渉する際は、自賠責から出た金額よりも上回れば、その差額が支払われます。
つまり、こういう事です。
(交渉によって決まった慰謝料+交渉によって決まった逸失利益)×過失割合=A
自賠責から出た保険金(損害賠償金)=B
AがBより大きい場合は、その差額がが任意保険から支払われます。自賠責の過失減額されないという制度は勘案されません。
BがAより大きい場合は、任意保険会社からの支払いはありません。つまり、自賠責の重過失でもない限り、被害者は過失減額されないという制度の恩恵を受けることになります。
任意保険会社が負担する金額のみに過失相殺が適用されるという事はありません。自賠責を含めて過失相殺がなされます。