自賠責の傷害部分では、次の表を基本として損害金が計算されます。この計算方法で120万円を超えた場合は、120万円が支払われて終わりです。あとは、後遺障害部分または死亡事故の枠を使う事になります。
治 療 費 |
診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。 | 治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。原則として病院での治療費となります。 |
---|---|---|
看 護 料 |
原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。 | 入院1日4,100円、自宅看護か通院1日2,050円。これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。 |
諸雑費 | 入院中に要した雑費。 | 原則として1日1,100円が支払われます。 |
通 院 交 通 費 |
通院に要した交通費。 | 通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。電車やバスは領収書の必要がありません。タクシー代は領収書が必要です。 |
義 肢 等 の 費 用 |
義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。 | 必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度です。 |
診 断 書 等 の 費 用 |
診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。 | 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
文 書 料 |
交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。 | 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
休 業 損 害 |
交通事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇、家事従事者を含む)。 | 原則として1日5,700円。これ以上の収入減の立証(休業損害証明書など)で19,000円を限度として、その実額が支払われます。 |
慰 謝 料 |
交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 | 実通院1日に対して4,200円が支払われ、通院期間を上限として×2となります。対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められるとされています。 |
このページでのコメント、FAQ(無料) 無料でご利用いただけます。匿名可
6月末に自転車1:自動車9(私)の事故をおこしてしまいました。相手は転倒のさいに左肘を打撲で全治10日との診断書でした。こちらの保険会が「貴方の方が悪いのだから修理代は全額支払ったほうが丸く収まりますよ。」と、言われましたはじめは納得してしまいましたが、後々考えると相手にも過失があるので全額はおかしいなと思い過失割合で変更できないか?と相談したら「事故現状を勘違いしていて相手にも批はありますが後からの変更で相手に過失ぶんを請求すると駄々をこねて通院する可能性があります。120万を越えた場合実費になりますよ?」と、言われました。
全額はらうべきなのでしょうか?
打撲ならだいたいの保険会社は引っ張っても半年で打ちきりますよね?120万越えるものなのでしょうか?
全額払うかどうかは当事者の考え次第です。これは任意保険を使用しないという前提でのお話でしょうか。
120万円を超えるかどうかは通院状況等で決まるので、事故から半年という期間でそれが超えるかどうかは判断できません。
なお、120万円を超える部分を支払うのが保険会社の役割で、物損の賠償金を支払うのも保険会社の役割です。
返信有り難うございます、先日レントゲンを撮りました、骨折はお陰さまで治ってると言われました、神経の痛みですが、肋骨部分が痛む旨を医師に伝えたところ肋骨神経だろうと言われました、痛みは当初は強い痛みがありましたが、今は強い時と弱い痛みとで毎日痛み夜寝ていても痛む時があります。
一週間分の痛み止めをもらいましたが、その痛みの為の治療はないと言われしていただいていません。
心配であれば他院での診察をお勧めします。痛みがあるという事は異常があるからで、その原因をはっきりさせなければ治療もできません。