後遺障害の等級が認定されると原則として自賠責保険金が支払われますが、後遺障害の慰謝料と逸失利益を計算して自賠責保険では不足する部分は、加害者(任意保険など)が、不足する賠償金を補う事になります。しかし、その計算方法そのものがが交渉であり、差額がいくらになるのか決着をつけるには相手と調整を行いながら相応の努力が必要になります。
しかし、中には交渉が不要な場合があります。
それは、過失事案の交通事故によって後遺障害が認定された場合です。
この場合、後遺障害に対する自賠責保険金に対しては過失相殺が行われません。
(自賠責基準で過失減額をされる場合を除く)
しかし、加害者との交渉で自賠責保険金を1円でも上回る方法で後遺障害の賠償金を計算する場合には、後遺障害の賠償金全てに過失相殺が適用されます。
過失相殺をして自賠責保険金を下回る場合には、自賠責保険金をもって後遺障害の賠償金とします。これは、任意保険会社が支払う賠償金は、自賠責保険金の下回ってはならないという決まりがあるからです。
つまり、後遺障害の慰謝料を最も高額の裁判所基準で計算しても、後遺障害の賠償金の合計が自賠責保険金を下回る場合には、交渉の余地はないと考えてください。
もちろん、後遺障害の賠償金を計算する際には、「慰謝料」に加え「逸失利益」も併せて計算し合計した「後遺障害の賠償金」と自賠責から支払われた金額を比べることになります。
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昨年交通事故に合い今年の3月に後遺障害の認定を受けました。合わせて6級で自賠責より入金があり相手方(保険会社)との交渉に入るのですが、過失割合があった場合この後遺障害の分も過失割合によって差引されるのでしょうか?
良くある質問なので記事を作成しました。
ご参照ください。
過失発生時のの自賠責保険と任意保険