18条 差押の禁止

自賠法18条は、被害者請求の権利(債権)は、その他の債権と相殺する事が出来ない事を示しています。被害者請求によって得られる賠償金を請求する権利は、差し押さえのできない保護された権利であることを説明しています。

被害者保護のための自賠責であり、例えば「借金のかたに取る」という事が出来ないようになっています。

第18条 第16条第1項及び前条第1項の規定による請求権は、差し押えることができない。

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  1. 交通事故被害者U より:

    損害賠償金振り込まれましたが 差し押さえかかりました 違法行為ではないのですか?

    • 戦略法務 より:

      口座に振り込まれた時点で、名目は何であれそれは「預貯金」になるという考え方で違法性は無いといわれています。