第12条

自賠法12条は、自賠責保険はひとつの車両に一つの契約をすることを説明しています。

つまり、「会社で保有している車30台を一括契約」ということは出来ず、あくまでも1台1台個別に自賠責保険の契約をしなければならないと定めています。

第12条
責任保険の契約は、自動車一両ごとに締結しなければならない。