第11条 責任保険及び責任共済の契約

自賠責保険の被保険者と保険契約者は常に一致するわけではありません。それは、レンタカーなどの正当な運転者は常に被保険者となるからです。大抵は保有者が保険契約者の場合が多いので、被保険者は保有者と運転者と言えます。

そこで、改めて自賠法11条では、保有者と運転者が被保険者である事を説明しています。

第11条
責任保険の契約は、第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を保険会社がてん補することを約し、保険契約者が保険会社に保険料を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる。
2  責任共済の契約は、第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を組合がてん補することを約し、共済契約者が組合に共済掛金を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる。