ここでは、加害者請求と被害者請求では、後遺障害の認定に至るまで手続き上ではどのような違いがあるのか比べてみます。
以下に、加害者請求を黒文字で、被害者請求の場合は赤文字でそれぞれ比較して記載をします。
加害者請求と被害者請求の流れの違い
加害者請求
被害者請求
1,後遺障害診断書の発行。
被害者請求>後遺障害診断書の発行。
2、任意保険会社が後遺障害診断書および添付資料を自賠責に提出。
被害者請求>被害者が後遺障害診断書及び添付書類を自賠責に提出。
3、自賠責調査事務所で後遺障害の調査が行われる。
被害者請求>自賠責調査事務所で後遺障害の調査が行われる。
4自賠責調査事務所から追加資料の提出要請がある。
任意保険会社へ直接追加資料の提出の要請。医療照会等も任意保険会社が行い調査事務所へ提出する。被害者には連絡は来ない。
被害者請求> 自賠責調査事務所から被害者に追加資料の提出の要請。
医療照会等は自賠責調査事務所が被害者の同意書をもとに行う。任意保険会社には連絡は来ない。
4後遺障害の調査結果が任意保険会社に通知される。調査結果にしたがって任意保険会社が等級を判断して示談交渉が始まる。示談後に自賠責から等級に応じた振り込みを受ける。
被害者請求> 後遺障害の調査結果が自賠責会社に通知される。調査結果に従っ て自賠責会社が等級を判断して被害者に通知をし示談交渉が始まる。この時点で自賠責から直接被害者に対して等級に応じて振り込みが行われる
5後遺障害の認定が任意保険会社から被害者に結果が伝えられる。
被害者請求>被害者が任意保険会社に後遺障害の結果を伝え示談交渉が始まる。
加害者請求の問題点
加害者請求と被害者請求の違いを考えると、大きくは3つの違いがあることがわかります。
1つ目は、後遺障害の認定を実質的に決めている自賠責調査事務所とのやり取りを任意保険会社(主として加害者)が行うか、それとも被害者が行うかという点が異なることが判ります。
2つ目は、後遺障害の調査mの一部を任意保険会社(加害者)が行うか、自賠責調査事務所(中立的立場)が行うかという違いもあります。
3つ目の違いは、示談後に自賠責からの賠償金が受け取れるか、示談前に自賠責からの賠償金が受け取れるかという違いがあります。
この違いによってどのようなメリットデメリットがあるのか、詳しく説明してあるのが被害者請求は後遺障害申請の基本です。
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被害者請求で後遺障害の申請をする場合の必要書類についての質問なのですが、
診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書と事故発生状況報告書は
任意一括対応で治療費を保険屋さんが支払っている場合には送る必要が無いのでしょうか?
一括対応の場合でも被害者請求を行う場合はそれら書類を全て送る必要があるとされています。