後遺障害の被害者請求を考えているが治療費の立替は必要?

事故直後に、被害者請求の存在を知ると、当然に後遺障害は被害者請求で行いたいと感じます。その時に「治療費も自賠責に被害者請求をしなくてはならない」と考えて、「立て替えるのは困難です」と質問をされる被害者がおります。

つまり、「一括対応に同意してしまうと、後遺障害の被害者請求が出来なくなる」とお考えの上で、「後遺障害の被害者請求がしたい→一括対応に同意できない→自賠責の傷害120万円の枠は自ら自賠責に請求しなくてはならない→被害者請求のシステム上、治療費などは一度立替えてから請求を行わなければならない」と考えて、このような質問がなされるのです。

この疑問は、被害者請求と一括対応を理解しているからこそ出てくる疑問だと思います。一括対応とは、任意保険会社が自賠責部分も代行するというシステムですが、治療費の一括に同意をすると後遺障害も一括対応(事前認定)にしなければならないと思ってしまうわけですが、この心配は必要ありません。

一括対応と被害者請求を共存させる

後遺障害の被害者請求を考えていても、とりあえず、任意保険会社には治療費の一括対応を行っていただき、治療費等の自賠責の120万円部分(傷害部分と言います)は任意保険会社に任せてしまって、(任せるといっても任せきりにしてしまってはいけません)後遺障害の申請時に改めて被害者請求を行えば良いのです。一括に同意をしたとしても、後から被害者請求つまり、自賠責への直接請求はいつでも可能です。

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  1. 杉岡 より:

    昨年11月交差点を横断中、時速50キロの自動車にノーブレーキで跳ねられました、頭 首 右ひざ 顔半分をすりむき 全身だぼくで1日ICU 5日小児科で入院 退院後 近くの整骨院で50日通院し 良くならないので整形外科で診察してもらい 慢性ムチ打ち症でわないかといわれ薬(漢方薬)30日分出されました 3ヵ月後に来てくださいとのことです 子供は頭 首が痛いと言いますとくに雨の前の日です 一週間に2日ぐらいのペースです(たまに吐き気)事故に会い7ヶ月過ぎました 後遺障害取れますか? アドバイスお願いします。

    • 戦略法務 より:

      症状が1週間に2日出るという事でしょうか。だとすれば、自賠責の後遺障害の等級には該当しません。認定基準に「ほとんど常時」というのがあるからです。

      ただ、顔に傷跡などが残っている場合は後遺症となるかもしれません。

  2. 原田 より:

    症状固定をした後に後遺症認定のしょうめいしょを出してもらうのに保険会社から症状固定したから証明書料を自費と言われたが払わなければなりませんか?

    • 戦略法務 より:

      後遺障害診断書作成料金は自費になります。ただし、等級が認定された場合は賠償金として請求が可能です。請求時には領収書が必要なので大切に保管をしておいてください。

  3. 李京順 より:

    6か月で治療が打ち切りになりました。
    いまは国民保険で治療を続けているですが、今後どうしたらいいですか?

    • 行政書士 笠原 より:

      症状の推移や医師の所見を総合的に勘案して、症状固定日を決めて後遺障害の申請を被害者請求で行います。