後遺障害診断書には、3つの日付を記入します。
症状固定日・・・症状固定と判断される日
診断日・・・症状固定日を実際に診断した日
診断書発行日・・・医師が診断書を発行した日
それぞれの日付は、3つバラバラで異なっていても全く問題ありません。しかし、症状固定日が診断日より後になる事はありません。もちろん、診断日が診断書発行日より後になる事もありません。
後遺傷害診断書に記入する症状固定日は、診断日(診察を受ける日)より遡ることが出来ます。一般的には症状固定日=診断日となりますが、ケースによっては症状固定日を過去に遡らせる必要も出てきます。
症状固定日の変更については、医師にお願いをする事になりますが、医師が変更を拒否する理由は殆どありません。稀に拒否をする医師もいますが、診断日と症状固定日を勘違いしている事が多いです。
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症状固定日に推定と確認があるのですが、そのいずれに該当しているかによって、認定される等級に影響があるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
「症状固定日に推定と確認」
どの書類に対してどのような内容で書かれているかがわかりません。
交通事故では無いのですが
脳疾患です。
障害診断書
診断日2013、10で
症状固定時期が2014.7って
間違いなのですか?
それは症状固定と見込まれる時期について書かれているものではないでしょうか。