後遺障害の被害者請求を考えているが治療費の立替は必要?

事故直後に、被害者請求の存在を知ると、当然に後遺障害は被害者請求で行いたいと感じます。その時に「治療費も自賠責に被害者請求をしなくてはならない」と考えて、「立て替えるのは困難です」と質問をされる被害者がおります。

つまり、「一括対応に同意してしまうと、後遺障害の被害者請求が出来なくなる」とお考えの上で、「後遺障害の被害者請求がしたい→一括対応に同意できない→自賠責の傷害120万円の枠は自ら自賠責に請求しなくてはならない→被害者請求のシステム上、治療費などは一度立替えてから請求を行わなければならない」と考えて、このような質問がなされるのです。

この疑問は、被害者請求と一括対応を理解しているからこそ出てくる疑問だと思います。一括対応とは、任意保険会社が自賠責部分も代行するというシステムですが、治療費の一括に同意をすると後遺障害も一括対応(事前認定)にしなければならないと思ってしまうわけですが、この心配は必要ありません。

一括対応と被害者請求を共存させる

後遺障害の被害者請求を考えていても、とりあえず、任意保険会社には治療費の一括対応を行っていただき、治療費等の自賠責の120万円部分(傷害部分と言います)は任意保険会社に任せてしまって、(任せるといっても任せきりにしてしまってはいけません)後遺障害の申請時に改めて被害者請求を行えば良いのです。一括に同意をしたとしても、後から被害者請求つまり、自賠責への直接請求はいつでも可能です。

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  1. 石﨑 博 より:

    追突から1年が過ぎました、真面目に通院、202日症状固定と判断し後遺障害診断書を書いてもらいました。120万円を超えているので慰謝料は、4200円x202だけと言われました、首、親指、頭痛等あります、具体的に検査を受け数値が出されています。先生も協力的で出してみなさいと言ってくれました、後期高齢者ですが16条申請?しようかと思っていますが認定されそうですか、お尋ねします。

    • 戦略法務 より:

      上位等級となると年齢が関係してくるのですが、14級は認定可能です。残った症状である事・事故との相当因果関係・生活に支障がある症状が説明できれば認定されます。先生が協力的であれば、上位等級も目指しつつ、被害者請求で後遺障害の申請を行ってみると良いです。

  2. モカ より:

    事故で顔の傷とむちうちで治療を続けてきました。治療費は保険屋さんに払っていただいています。
    半年が経過して傷については症状固定と言われました。
    後遺障害の被害者請求をしたいと考えています。

    むちうちのほうの治療はどうなりますか?
    保険屋さんに治療費を払って貰っての治療は継続できるのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      傷だけを申請してむち打ちの治療を継続すること自体、手続き上は可能です。後遺障害診断書にむち打ちを書かないことです。ただ、保険会社が治療費の負担をするかどうかは、交渉をしなければなりません。