「症状固定日」とは、後遺障害診断書の症状固定日の欄に記載された日付のことを指します。実際は後遺障害診断書を作成するために診察を行った日が症状固定日となります。
症状固定とは、負傷または疾病(以下「傷病」という)がなおった時に残存する症状があることを言います。ここでいう「傷病がなおった時」とは「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」とされていて、これは「原則として療養効果が期待しえない状態となり症状が固定した時」という言い回しで説明ができます。
簡単にいえば、「治療をしたけど残ってしまた症状」と言えるのが症状の固定状態です。
では、後遺障害と判断する時期、つまり症状固定として後遺障害診断書の作成をするのはいつがいいのか。
症状固定の時期
症状固定とするのは実務上では基本的に以下の3つの場合があります。
保険会社による治療費打ち切りや症状固定の打診
医師による症状固定にするとの判断
被害者自ら症状固定とする
保険会社による治療費打ち切りや症状固定の打診
保険会社から「そろそろ症状固定にしてください」と伝えられることが有ります。
原則として、症状固定後に発生した休業損害や治療費、通院交通費などの一切の賠償請求はできません。つまり症状固定とされると、保険会社は被害者に賠償金を支払わないことになります。だからこそ、保険会社は症状固定を急ぐ性質にあります。
しかし、後遺障害が認定されるには、「医学的にこれ以上良くならない」と判断されるときに症状固定としなければ、等級は認定されません。一般的に言われている「交通事故後半年が経過したら後遺障害が申請できる」つまり、事故から半年で症状固定というのは、あくまでも目安であって、後遺障害の申請自体は、交通事故後3カ月経過した時点で症状固定として申請することもも可能なのです。むち打ちでも4か月で症状固定にして等級が認定された事例もあります。*一部を除き交通事故後3カ月の申請では、後遺障害の等級は認定されない。
保険会社から症状固定の連絡を受けた時には、即答はさけて医師や専門家に相談されることをおすすめします。
医師よる症状固定の判断
担当医が「症状固定」と判断した場合は、10の内8くらいは正しい判断です。残りの2は「診るのがめんどくさい」「保険会社がそう言ってきたから合わせる」という、被害者にしては納得出来ない理由で症状固定の判断をしてくる医師もいます。
しかし、再優先されるべきものは、医師による症状固定の判断です。
医師による症状固定の判断には、逆らわないのが一般的ですが前述の2に該当するような場合は、それなりの対応が必要になってきます。
もっとも、症状固定時期が訴訟で争いの対象とされる場合もありますが、それは非常識的に事故発生から症状固定まで長期間経過していた場合です。
被害者自ら症状固定とする
実務的には被害者が勝手に症状固定の判断をするのではなく、医師の了解を得て症状固定にしてもらうという方法になります。
被害者の事情によって症状固定にしたいとき以外には、必ずきっかけがあります。保険会社の「症状固定にしてください」という連絡や医師の「そろそろ症状固定かもしれないね」という発言が元で、被害者が症状固定の時期を判断することになったというケースです。もしくは、専門家からサポートを受けていれば、専門家から症状固定のアドバイスを受けることも有ります。
いずれにしても、被害者が症状固定を望めば10の内9は医師も症状固定と判断してくれます。
症状固定日
後遺障害の等級を申請するためには必ず「症状固定日」を決める必要があります。症状固定日と判断するタイミングは、その被害者の症状、通院方法、治療内容によって個別に勘案しなければなりません。ただ、殆どの場合、通院期間は長ければ長い程、等級に該当する確率が上がりますが、逆に症状固定を遅くしたために後遺障害の等級を逃してしまう時もあるので、症状固定のタイミングは専門家でも慎重に判断するところです。ただ、原理原則として絶対なのは「将来においても回復が困難と見込まれる」事でこれは自賠責がこのように説明しています。これは文頭で説明した「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」「原則として療養効果が期待しえない状態となり症状が固定した時」と人一言で表しています。
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ありがとうございました。書いてもらえるようにがんばって先生にわかるように伝えてみます。
またにかありましたらお問い合わせください。
昨年4月にセンターライン超えの衝突事故にあいました。7ヶ月治療後MRIも問題無しということで症状固定で治療を打ち切られました。しかし、いまだに首の動きが悪く痛み等あり運転する仕事なので少々影響がでています。今紛争センターにて相談しているところですがそちらの弁護士に後遺障害診断書を書いてもらいたいか自分で判断するように言われました。症状固定の診断を受け治療も終了してしまってもお願いすることは可能なんでしょうか?後遺障害の意味がよくわからず治療終了の時医師に後遺障害の申請をしますか?と言われたような気もするのですが???それでもお願いに行っても大丈夫なのか心配です。過失が0なため今までパソコンで調べることしかできず言われるがままにやってきました。先生のサイトを見つけ涙がでそうです。どうぞよろしくお願い致します。
理論的には治療終了からどのくらい経過していようとも、後遺障害診断書の作成は可能です。医師よっては、治療終了からかなりの時間が経過していても、作成をしてくれます。ただ、やはりこのような場合に一番問題となるのが、後遺障害診断書を医師が作成するか、しないか、です。
きちんと医師が後遺障害診断書を作成しやすいように説明を尽くせば作成していただけると思われます。
治療を鵜終了してから後遺障害診断書の作成までにどれくらいの時間が経過しているかという事も、等級に影響がある一つの要素ではありますが、いまは後遺障害診断書の作成について全力を尽くすべき段階だと思われます。
お世話になります。実は、今意義申し立てしていますが、3カ月近くに、なりますが、さ回答が、ありません。これって、非該当なのでしょうか?書類上では、万全だとおもいます。こんなに時間がかかるものなのでしょうか?そして、もし、非該当だった場合意義申し立ては、できるのでしょうか?
異議申し立ての場合は、3か月というのは一般的です。調査事務所では稟議や医療照会などで、初回の申請よりも時間がかかることになります。もちろん、再度の異議申し立ても可能です。