~症状固定~後遺障害と判断する時期は?

後遺障害のQ&A 【申請前】編

「症状固定日」とは、後遺障害診断書の症状固定日の欄に記載された日付のことを指します。実際は後遺障害診断書を作成するために診察を行った日が症状固定日となります。

症状固定とは、負傷または疾病(以下「傷病」という)がなおった時に残存する症状があることを言います。ここでいう「傷病がなおった時」とは「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」とされていて、これは「原則として療養効果が期待しえない状態となり症状が固定した時」という言い回しで説明ができます。

簡単にいえば、「治療をしたけど残ってしまた症状」と言えるのが症状の固定状態です。

では、後遺障害と判断する時期、つまり症状固定として後遺障害診断書の作成をするのはいつがいいのか。

症状固定の時期

症状固定とするのは実務上では基本的に以下の3つの場合があります。

保険会社による治療費打ち切りや症状固定の打診
医師による症状固定にするとの判断
被害者自ら症状固定とする

保険会社による治療費打ち切りや症状固定の打診

保険会社から「そろそろ症状固定にしてください」と伝えられることが有ります。

原則として、症状固定後に発生した休業損害や治療費、通院交通費などの一切の賠償請求はできません。つまり症状固定とされると、保険会社は被害者に賠償金を支払わないことになります。だからこそ、保険会社は症状固定を急ぐ性質にあります。

しかし、後遺障害が認定されるには、「医学的にこれ以上良くならない」と判断されるときに症状固定としなければ、等級は認定されません。一般的に言われている「交通事故後半年が経過したら後遺障害が申請できる」つまり、事故から半年で症状固定というのは、あくまでも目安であって、後遺障害の申請自体は、交通事故後3カ月経過した時点で症状固定として申請することもも可能なのです。むち打ちでも4か月で症状固定にして等級が認定された事例もあります。*一部を除き交通事故後3カ月の申請では、後遺障害の等級は認定されない。

保険会社から症状固定の連絡を受けた時には、即答はさけて医師や専門家に相談されることをおすすめします。

医師よる症状固定の判断

担当医が「症状固定」と判断した場合は、10の内8くらいは正しい判断です。残りの2は「診るのがめんどくさい」「保険会社がそう言ってきたから合わせる」という、被害者にしては納得出来ない理由で症状固定の判断をしてくる医師もいます。

しかし、再優先されるべきものは、医師による症状固定の判断です。

医師による症状固定の判断には、逆らわないのが一般的ですが前述の2に該当するような場合は、それなりの対応が必要になってきます。

もっとも、症状固定時期が訴訟で争いの対象とされる場合もありますが、それは非常識的に事故発生から症状固定まで長期間経過していた場合です。

被害者自ら症状固定とする

実務的には被害者が勝手に症状固定の判断をするのではなく、医師の了解を得て症状固定にしてもらうという方法になります。

被害者の事情によって症状固定にしたいとき以外には、必ずきっかけがあります。保険会社の「症状固定にしてください」という連絡や医師の「そろそろ症状固定かもしれないね」という発言が元で、被害者が症状固定の時期を判断することになったというケースです。もしくは、専門家からサポートを受けていれば、専門家から症状固定のアドバイスを受けることも有ります。

いずれにしても、被害者が症状固定を望めば10の内9は医師も症状固定と判断してくれます。

症状固定日

後遺障害の等級を申請するためには必ず「症状固定日」を決める必要があります。症状固定日と判断するタイミングは、その被害者の症状、通院方法、治療内容によって個別に勘案しなければなりません。ただ、殆どの場合、通院期間は長ければ長い程、等級に該当する確率が上がりますが、逆に症状固定を遅くしたために後遺障害の等級を逃してしまう時もあるので、症状固定のタイミングは専門家でも慎重に判断するところです。ただ、原理原則として絶対なのは「将来においても回復が困難と見込まれる」事でこれは自賠責がこのように説明しています。これは文頭で説明した「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」「原則として療養効果が期待しえない状態となり症状が固定した時」と人一言で表しています。

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  1. 聡子 より:

    今年の2月に追突事故に遭い、MRI検査では首の骨が少し神経を圧迫していました。そのためか、ずっと左半身が痺れている状態です。現在は整骨院と整形に通っています。整形の医師は頸椎損傷という程ではないと言いますが、治るとも治らないとも言いません。半年以上たっても症状が改善しないのですが、このまま症状固定となるのでしょうか。先月、保険会社が先生に話を聞きたいので同意書をと言ってきたので捺印しましたが、その後何も連絡はありません。
    症状固定なら、どれくらいの期間で固定となるのか、私の場合、後遺障害認定はおりるでしょうか。
    もちろん、治療を続けることで完治するならそうしたいです。ずっと半身が痺れているのは嫌なので・・・。

    • 戦略法務 より:

      骨が神経を圧迫しているというのが事故によるものなのかどうかがわかりませんので、後遺障害はなんとも言えないです。

  2. メル より:

    子供が去年の1月に自転車で飛び出して交通事故にあい左足膝したを粉砕解放骨折して、先日プレートを退ける手術をしましたがボルト4本は抜けずそのまま閉じました。最初の手術あとから足の親指は痺れていて自由がききません。歩く事には差し支え無いのですが…
    プレートを退けても変わりません。これは後遺障害になるのですか?

    • 戦略法務 より:

      自由がきかない、その程度によって結果は変わります。医学的な立証はさほど難しくないと思われます。

  3. サダ より:

    去年6月に原付と車による交通事故にあい、今で治療1年になります。
    治療一年になって、医者には今後も治療は必要と言われてるのに、保険屋が毎月のように後遺障害の書類を出してくれと言ってきます。
    病院の診察、保険屋のやりとりで正直疲れました。何かいい方があれば教えてください

    • 戦略法務 より:

      色々なケースがありますが、症状固定については保険会社と医師とで調整するように、保険会社へ伝えてみてはいかがでしょうか。