脊柱に運動障害 第8級の2

次のいずれかによって、頚部胸椎腰椎稼動域が参考稼動域角度の2分の1以下に制限される後遺障害が等級の対象です。

1、頚部、胸椎、腰椎に残っている圧迫骨折等がレントゲン等で確認できること
2、頚部、胸椎、腰椎に脊柱固定手術が行われたもの
3、項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたものも含まれます。

骨折だから容易に等級が認められると油断はできません。
なぜなら、ある被害者が交通事故当初から弁護士委任をしていて、その弁護士先生が後遺障害を事前認定で申請し14級が認定されたことを不満に当事務所へ依頼がきました。

そして、後遺障害の異議申し立てを被害者請求で行い8級へ変更したといった事案があるからです。

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  1. ヒラパー より:

    仕事で足場から落下、第1腰椎、第12胸椎、第9胸椎圧迫骨折、頸椎損傷、リハビリ治療後、腰、首の痛みが残ったまま症状固定で後遺障害の認定を受けます。腰の屈伸は痛くて出来ません。首も左右60度位しか回りません、前後は極わずかしか曲げられない状態です。認定基準で何級になるのでしょうか?お教え下さい。どうぞ宜しくお願い致します。

    • 戦略法務 より:

      症状固定時の医師の所見が不明で確実ではないですが6級または8級ではないでしょうか。

  2. やすちゃん より:

    交通事故による脊髄圧迫骨折で治療四か月目です。痛みが残っていますが、今現在出来る範囲内(半日程度)で仕事に復帰しようと思います。仕事に復帰したことにより後遺障害認定がされなくなってしまったり、保険がきかなくなったりしてしまいますか?
    復帰するのは、認定審査後のほうがいいのでしょうか?
    痛みや、車の運転(少し怖いです)無理して復帰しようとしているので、まだやめておいたほうが得策でしょうか?
    ちなみに、医師の話では、数値てきに認定されるのではないかとおっしゃっています。

    • 戦略法務 より:

      医師から、復帰の指示などが出ている場合は、復帰したほうが治療という面から考えてもよろしいかと思います。医師がダメという場合は当然ダメです。これをもって等級に影響がある事はありません。

  3. 西城おでき より:

    腰椎第一骨、第二骨の圧迫骨折で10ヶ月通院し、今度後遺障害の申請をします。測定したら、主要動である前屈が25度、後屈は10度でしたが、参考運動の旋回は35度でした。8級の認定基準をクリアしているかどうかお聞きしたいのですが。ちなみに、圧壊率は、第一骨が25%、第二骨が14%です。

    • 戦略法務 より:

      可動域では8級に該当する数字となっていますが、画像所見上でそれが妥当であるかどうかの判断で11級になると考えられます。