脊柱に運動障害 第8級の2

次のいずれかによって、頚部胸椎腰椎稼動域が参考稼動域角度の2分の1以下に制限される後遺障害が等級の対象です。

1、頚部、胸椎、腰椎に残っている圧迫骨折等がレントゲン等で確認できること
2、頚部、胸椎、腰椎に脊柱固定手術が行われたもの
3、項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたものも含まれます。

骨折だから容易に等級が認められると油断はできません。
なぜなら、ある被害者が交通事故当初から弁護士委任をしていて、その弁護士先生が後遺障害を事前認定で申請し14級が認定されたことを不満に当事務所へ依頼がきました。

そして、後遺障害の異議申し立てを被害者請求で行い8級へ変更したといった事案があるからです。

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  1. みなみ より:

    自己責任により14年前に左鎖骨を骨折し、完治はしましたが後遺症のため左手が頭の少し上以上あがらなくなりました。
    右手で左手をもちあげて腕を伸ばすことはできますがそうなると左手一本でおろすことが出来ません。
    ですが日常生活は苦痛なく出来ています。
    この場合は何かの障害になるのでしょうか?

    • 戦略法務 より:

      >何かの障害になるのでしょうか?

      おそらく該当する「何かの障害」は無いと思われます。が、一応市区町村区役所にお問合せをしてみるといいかもしれません。

  2. 河内 弥生 より:

    保険会社に自分で申請すると言ったら、「では怪我の方は示談ですね」と言われました。「それは分かりません」と答えましたが、先行きが不安です。申請に当たり、どのように進めたら良いか教えてください。あと申請は相手の自賠責保険に郵送で良いのでしょうか?
    もし笠原先生にお願いするとしたら、料金はどのくらいですか?
    お忙しい中、長々と申し訳ありません。お返事お待ちしています。どうぞよろしくお願いします。

    • 行政書士 笠原 仁 より:

      早速ですが、申請準備はできていると思います。ただし、申請と等級を取りに行く事は別です。等級を取りに行くための説得力ある書類が揃っているか確認をする必要があります。

      これは、全ての書類を見なければ具体的な説明はできませんが、診断書や施術証明書などの一字一句がメリットにもなりデメリットにもなります。

      例えば、「動作痛もある」というのと「動作痛がある」とでは等級に与える影響は結果がまるで違います。

      料金についてはこちらをご参照ください。
      https://uratest.kaijisen.net/ryoukin

      • 河内 弥生 より:

        早速、ご回答ありがとうございます。
        是非先生にお願いしたいと思っていますが
        保険会社から治療打ち切り、後遺障害申請を勧められた時に、14級申請になりますが通るとは限りませんと
        言われました。
        先生は先ほどの申請書の内容からどの等級になると思われますか?

        • 行政書士 笠原 仁 より:

          こんにちは、行政書士の笠原です。

          初回のご質問で(一部非公開)の内容を拝見する限り、14級の可能性が90%12級が10%といったところでしょうか。

          たしかに14級の場合は通るかどうかわかりませんが、取ろうと思えば取れるのも14級です。

  3. 宮本 一弘 より:

    頚椎捻挫・腰椎捻挫・脊柱管狭窄症の診断ですが
    交通事故から約1年経っていますが、いまだに
    投薬・コルセット・シップ・電気治療・リハビリ
    針治療を行い、やっとの思いで仕事に行っています、一時治療費打ち切りになり2週間ほど針治療を(全額負担のため)中断したときには痛くて
    ブロック注射・座薬を使っても一日2時間から3時間しか寝ることが出来ない状態が針治療再開までの2週間続きとても困りました

    このような状態ですと、後遺障害認定は取れると
    したら何級が取れますか?
    取るためには医者にどのようなものを用意してもらうのですか、よろしくお願いします。

    • piropi より:

      脊柱管狭窄症ということなので、後遺障害の等級は14級の可能性が高いです。
      画像所見の内容によっては12級もあり得ます。