腰椎圧迫骨折、胸椎圧迫骨折

胸腰椎の受傷によるもの

胸堆圧迫骨折
腰椎圧迫骨折
(その他)
脊髄損傷を伴わない胸椎損傷
脊髄損傷を伴わない腰椎損傷
胸椎粉砕骨折
腰椎粉砕骨折
胸椎破裂骨折
腰椎破裂骨折

圧迫骨折の治療方法

圧迫骨折は、基本的には交通事故での受傷後一ヶ月はベッドでの安静を必要とします。そのとき、圧迫骨折の程度のひどいものはギプス固定を行います。2ヶ月目からは、硬性コルセットを使用しつつリハビリを行います。リハビリを1~2ヶ月程度行った後は退院が許可されます。経過によっては軟性コルセットに変更をして受傷後6ヶ月で症状はほぼ固定します。

後遺障害への戦略

圧迫骨折で一番問題となるのが、それが元々生じていたものではないか?という、いわゆる経年性、既往歴です。事故発生時よりも前に被害者自身が圧迫骨折していたことに気付かず、事故後の撮影で圧迫骨折と診断が出ることが多いです。

後遺障害の申請は、骨折部位が固まった状態(骨癒合)からが目安です。大抵は交通事故での受傷後6ヶ月を経過した時点で可能です。治療内容や骨の変形具合、状態によって等級が認定されます。一番重要なのは画像であり、画像を元にして後遺障害の認定に至ります。大抵は後遺障害等級11級が認定されます。その他に8級2号、6級5号が認定されます。

圧迫骨折だけの場合は、程度によりリハビリにさえ励めば元の生活に戻る事が出来ます。したがって、被害者としては、圧迫骨折の受傷後は治療・リハビリに専念することとなります。

事務所では、数多くの圧迫骨折患者と面談を行っていますが、若ければ若いほど、そして交通事故から時間が経っていればいるほど障害の影響は小さいようです。むろんその程度、部位にもよりますが。

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  1. はなみずき より:

    3月18日にご相談した件です。すみませんでした。
    等級を上げることは、ムツカシイと思われるので、
    また考えてみます。ありがとうございました。

  2. はなみずき より:

    3月13日慰謝料のことでご相談した
    ものです。言葉足らずですみません。後遺障害慰謝料は脊柱に変形を残したため、11級7号331万、
    慰謝料は137万と算出されました。まだ返事をしていません。ADRセンターへは、自賠責の会社と話し合いをする前に行って相談するわけですね?
    「慰謝料」は少ないもの・・・と言われてるとききますが、交渉の余地はあるものでしょうか?
    4ヶ月の入院、5ヶ月の通院をしました。

    • 戦略法務 より:

      自賠責の会社と話し合いをするという手続きはありません。また、慰謝料の増額という概念も自賠責では慰謝料は定額なのでありません。ちょっと、勘違いをされているように思えます。自賠責は書類申請主義であって、結果的に後遺障害慰謝料を上げるとなると、等級自体を上げなくてはなりません。

  3. はなみずき より:

    続き、慰謝料130万くらいといわれて愕然としています。妥当ですか?
    そんぽADRセンターへ行ったほうがいいですか?