交通事故の受傷で後遺症が残り、後遺障害の等級が認定されると加害者の任意保険会社から後遺障害に対する慰謝料が支払われます。この任意保険の慰謝料には自賠責保険の慰謝料が含まれます。
等級 | 任意保険の慰謝料 | 自賠責保険の慰謝料 |
1級 | 1300万円 | 1100万円 |
2級 | 1120万円 | 958万円 |
3級 | 950万円 | 829万円 |
4級 | 800万円 | 712万円 |
5級 | 700万円 | 599万円 |
6級 | 600万円 | 498万円 |
7級 | 500万円 | 409万円 |
8級 | 400万円 | 324万円 |
9級 | 300万円 | 245万円 |
10級 | 200万円 | 187万円 |
11級 | 150万円 | 135万円 |
12級 | 100万円 | 93万円 |
13級 | 60万円 | 57万円 |
14級 | 40万円 | 32万円 |
14級を例に取ると、任意保険からは40万円が支払われますが、そのうち32万円は自賠責保険から支払われますので、任意保険の手出しは8万円ということになります。
なお,上記の任意保険の慰謝料基準は目安であって会社や担当者によってバラつきがあります。
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前のレンジの人の素振りのドライバーがこちらの顔面を直撃
(100%相手の過失)鼻と口の間の右側よりが2センチ弱裂傷 傷は一生残る(口中の裂傷は2針ぬったがみえないところ)と形成外科の先生は言ってますが これって後遺症の14等級とかにでも該当しないのでしょうか?
ずっと残ると言われて単なる実費と微々たる慰謝料では
なんか釈然しないのですが・・
耳鼻汗記基準での後遺障害に該当するためには3センチ以上の線状痕が必要となります。