部位別後遺障害の認定基準

神経、精神の後遺障害認定基準

脊髄の後遺障害

脊髄損傷による後遺症について。
肩、腕、手、指(上肢)認定基準

指の機能障害・稼動域の後遺障害

手指の後遺症は、第4級の6|第7級の7|第8級の4|第9級の9|第10級の6|第12級の9|第13級の4|第14級の7|
肩、腕、手、指(上肢)認定基準

上肢の欠損後遺障害

腕を失った後遺症は第1級の6|第4級の4
肩、腕、手、指(上肢)認定基準

偽関節や上肢(腕)の変形後遺障害

腕の変形や人工関節など、第7級の9|第8級の8|第12級の8|
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準

せき柱、体幹骨の後遺障害等級の併合、準用について

併合、準用について
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準

脊柱の変形障害 第11級の5

せき推固定術が行われたもの
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準

脊柱の変形障害 第8級

脊柱に中程度の変形を残すもの
脊柱・体幹骨の後遺障害認定基準

脊柱の変形障害 第6級の4

交通事故によって脊柱圧迫骨折や脱臼等を起こした場合で脊柱に著しい変形を残すもの
下肢・足指の後遺障害認定基準

下肢の後遺障害認定基準の一覧

足と足の指に関する後遺障害認定基準の一覧です。
下肢・足指の後遺障害認定基準

下肢の機能障害・足の関節稼動域制限の後遺障害

足、膝、股の関節稼動域は、第1級の9|第5級の5|第6級の6|第8級の7|第10級の10|第12級の7
鼻の後遺障害認定基準

鼻の障害

第9級の5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
胸腹部臓器の後遺障害認定基準

生殖器の後遺障害

生殖機能、睾丸、卵巣、勃起、射精などの障害です。
下肢・足指の後遺障害認定基準

下肢の短縮障害・足の短縮の後遺障害

足の短縮は第8級の5|第10級の7|第13級の8
目の後遺障害認定基準

目の後遺障害の併合、準用、加重について

併合、準用、加重の時。
鼻の後遺障害認定基準

鼻の障害の準用~鼻の機能障害~

等級表にない鼻の後遺障害について。
下肢・足指の後遺障害認定基準

足指の機能障害・足の指の稼動域制限の後遺障害

足の指の稼動域制限は、第7級の11|第9級の11|第11級の8|第12級の11|第13級の10|第14級の8|
下肢・足指の後遺障害認定基準

足指の欠損障害・足指の喪失の後遺障害

足の指を失った時は、第5級の6|第8級の10|第9級の9|第10級の8|第12級の10|第13級の9
胸腹部臓器の後遺障害認定基準

胸腹部臓器の併合、準用

胸腹部臓器の後遺障害に関する併合と準用について。
胸腹部臓器の後遺障害認定基準

泌尿器、腎臓などの後遺障害

頻尿、失禁、尿道狭窄、膀胱、腎臓に後遺症を残すものです。
胸腹部臓器の後遺障害認定基準

胆のうの後遺障害

胆のうを失った時です。
胸腹部臓器の後遺障害認定基準

肝臓の後遺障害

肝硬変や慢性肝炎が認められることが前提となります。
胸腹部臓器の後遺障害認定基準

呼吸器(肺)の後遺障害

呼吸が困難な場合です。
胸腹部臓器の後遺障害認定基準

大腸の後遺障害

大腸の障害、人工肛門、便秘、便失禁などの後遺障害です。
胸腹部臓器の後遺障害認定基準

小腸の後遺障害

小腸の障害は5級から11級の範囲で定められています。
胸腹部臓器の後遺障害認定基準

循環器(心臓)の後遺障害

心臓の機能に障害がある場合です。
胸腹部臓器の後遺障害認定基準

食道の後遺障害

食べ物の通りが悪いときです。
目の後遺障害認定基準

まぶたの運動障害

第11級の2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級の2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
目の後遺障害認定基準

まぶたの欠損障害

第9級の4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級の3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級の3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
第14級の1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
目の後遺障害認定基準

眼球の視野障害

第9級の3 両眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの
第13級の2 1眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの
目の後遺障害認定基準

目・眼球の運動障害

第10級の1の2 正面規で複視を残すもの
第11級の1 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級の2の2 正面規以外で複視を残すもの