第4級の6 両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級の7 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
第8級の4 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級の9 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級の6 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級の9 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
第13級の4 1手の小指の用を廃したもの
第14級の7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
●手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失うか、中手指節関節または近位指節間関節、母指においては指節間関節に著しい運動障害を残すもので、下記のどれかに該当する人を後遺障害とします。
1.手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
2.中手指節関節か近位指節間関節、母指においては指節間関節の動く範囲が健側の動く角度の範囲の1/2以下に制限されるもの
3.母指においては、橈側外転もしくは拳側外転が健側の1/2以下に制限されているもの
4.手指の末節の指腹部と健側の深部感覚と表在感覚が完全に脱失したもの
※感覚の完全脱失…表在感覚と深部感覚を消失したもので、外傷によって感覚神経が断裂した時だけに限られる
●遠位指節間関節を屈伸することができなくなったものとは下記のどれかに該当する人を後遺障害とします。
1.遠位指節間関節が強直したもの
2.屈伸筋の損傷等の原因が明確で自動で屈伸ができないかこれに近い状態のもの
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環指節骨折。手術あり。
患側
MP 屈曲 自動70度 他動80度
伸展 自動40度 他動60度
PIP 屈曲 自動90度 他動95度
伸展 自動-40度 他動0度
DIP 屈曲 自動60度 他動70度
で、健側は計測してませんが、診断書には記載されています。また骨の伸展変形は認めるとのこと。右にも反転しているのですが、その記載はないです。
PIP-40度は筋が骨の横に来ているからだそうですが、診断書に記載は角度のみです。
上記12級に当てはまりますか?保険屋さんは14級としてきましたが、14級の記載内容よりは明らかに重いと思います。
お忙しいところすみませんが、アドバイスいただければ幸いです。
また準用等級と通常の等級は併合できるのでしょうか。
例えば同一箇所の障害で準用11級があるとして、12級が別の部位である場合など。
いろいろすみませんが、よろしくお願いいたします。
間接可動域は原則として他動域で判断されます。(自動域で判断される場合もあります)よって、他動域が認定基準に達していないことから、現状況では14級にとどまっているものと思われますが、何とか自動域での可動域瀞げ㏍が評価されるように異議申し立てを行ってみてください。
準用等級と通常の等級は併合可能です。
ありがとうございます。
追加させていただくと、左肘打撲により運動神経、感覚神経の伝達速度低下(正常値以下)しています。これも14級とされてまうすが、12級の頑固な神経症状ではないかと。。。
指か肘かどちらかが12級と認められれば併合10級になると思っていますが、いかがでしょうか?
お忙しいところ何度も申しわけありません。
「左肘打撲により運動神経、感覚神経の伝達速度低下(正常値以下)」
というところから、12級に相当する障害とはとらえられるものではないと思われます。(予想ですが)
指の該当部位に骨折などの外傷性による異常所見があったかどうかポイントとなります。拘縮だけでは、稼働域制限は後遺障害の等級対象にならないのが原則です。
左第一趾MP伸展35屈曲30 IP伸展25屈曲50
左第二趾MP伸展40屈曲15 pIP伸展-15屈曲55
DIP伸展-20屈曲60
負傷により痛みが残存していると認める
傷病名 左足趾屈曲 拘縮
労災後遺障害に該当するのでしょうか?
忙しいところご迷惑でしょうが教えて頂けますか?