第4級の6 両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級の7 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
第8級の4 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級の9 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級の6 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級の9 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
第13級の4 1手の小指の用を廃したもの
第14級の7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
●手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失うか、中手指節関節または近位指節間関節、母指においては指節間関節に著しい運動障害を残すもので、下記のどれかに該当する人を後遺障害とします。
1.手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
2.中手指節関節か近位指節間関節、母指においては指節間関節の動く範囲が健側の動く角度の範囲の1/2以下に制限されるもの
3.母指においては、橈側外転もしくは拳側外転が健側の1/2以下に制限されているもの
4.手指の末節の指腹部と健側の深部感覚と表在感覚が完全に脱失したもの
※感覚の完全脱失…表在感覚と深部感覚を消失したもので、外傷によって感覚神経が断裂した時だけに限られる
●遠位指節間関節を屈伸することができなくなったものとは下記のどれかに該当する人を後遺障害とします。
1.遠位指節間関節が強直したもの
2.屈伸筋の損傷等の原因が明確で自動で屈伸ができないかこれに近い状態のもの
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宜しくお願いします。仕事中の怪我で熊本市の九州記念病院に運ばれ 平成25年4/10日 左母指開放骨折・観血的手術を受けました
手術翌日,診察の際 岡山理事長先生の説明ですが
包帯を解くと、大丈夫そうですね!生きてますね!
・感染症が一番心配でしたけど、大丈夫そうですね。と言われ、その後
・切断してたらここ(九州記念病院病院)では出来なかったんですけど、今回は半分繋がってましたから・・・
これは、今でも疑問ですが 半分切断した部分の状態は全切断した部分の一部とは何が違うのでしょうか?
質問しましたが、何も答えた貰えませんでした。そして
・神経、血管は繋いでいません。筋は繋いでます
この説明に頭が真っ白になった私は、なぜ繋いでくれなかったのですかと質問した処、
・繋げる状態では無かったので、繋いでいないとの説明を受けました。
ではそのことで将来 後遺症とか、どのようになるのでしょうか。と質問しましたが何も答えてくれません。重ねて
先生のその診察は 日本中のどの病院、先生に診察してもらっても同じ診察にしか、ならないのでしょうか”と伺った処、先生の説明は
大丈夫ですよ!通常の日常生活に支障に無い程度には回復しますから安心してください”と説明を受けました
この言葉を信じるしかない私は不安を抱えながらも、先生の診断を信じるしかなく
その後、3週間目の通院の時、もう3週間ですね。今日で固定具は外します。
5週間目 5週間来ましたから今日で包帯は外します。これからは動かす練習になりますよ”と言われました。
この間 通院の度の問診の度に、神経、血管を繋いでいない事について状態として感覚が無い事‥長く正座をした時の様な、凍傷した時の様な、電気が走る様な、痛みの為、物を掴むにも苦い物を食べた様な表情になる程の痛みが有る事を説明して来ましたが、先生の返事は
これからですよ!とか 徐々にですね!とかしか言われませんでした
私はこの説明では不安も疑問も全く解消できず、一体どうなっているんでしょうか?
神経とか検査してください”と云いましたが先生はめんどくさそうに、様子を見てください”しか言って貰えませんでした。
半年後 抜釘術の手術を外来で受けました。
部分麻酔。27分
予定していましたから受付をすると、すぐ先生に説明を全く受けることなく、手術の用意になりました
意識が有りましたので覚えていますが、手術台で横になって用意をされていると、奥の通路から岡山先生が 入って来て、腕を伸ばしていた処の椅子に座ったかと思う間もなく、指に痛みが有りました。麻酔の注射の痛みの様でした
しばらくして看護師の方がもう手術は始まっています”と言われました。
先生は何も聞きもしなければ言いもしません
レントゲンの画像は私にも見える処に有りましたので様子を見て居ましたら、最初の手術と同じ処を骨の処までメスを入れ、針金を曲げたような釘を抜いた後、すぐに縫い合わせ、何も言わず出て行ってしまいました
助手の先生がその後の処置をされて、終了
この様な処置で繋いだと云う筋は繋がっているのか?
と後日、通院の際質問しましたが、繋がってます”との回答
???しか私には有りません。なぜなら指は45度程曲がったままで、伸ばそうにも全く動く感覚が有りませんから。
曲げる方も突っ張る様な感覚を我慢しても10度程度曲がるだけです。痛み、痺れは常に有ります。
1か月後、保険会社の必要書類となる診断書を2通お願いした処、現在まで
原因の欄の記載の違い・初診日の記載間違い・入院、通院日の記載間違い・固定具記載欄の未記入・後遺障害 についての記載欄未記入・軽減の見込欄の記載間違い 等が多くあり3回訂正をお願いしました。
今でも後遺障害の欄に神経の後遺障害について、問い合わせても 記載して頂けません。
先生が云うには神経に後遺障害は認められない”との判断らしいのですが
私の指はコーヒーカップを持つにも苦いものを食べた時の様に顔をゆがめ、
手元を見ながらでないと持てない状態です
指先から怪我をした外側には何かが触れた時、何とも表現できない痛みがあり、
とても日常生活に支障の無い程度に回復 とかの状態では無いと思っています。
又ソックスを履くにも、ズボンを履く時も、親指に触れるだけだ痛みがあり、人差し指で履いています。
この状態は通院当初から先生に伝えてきましたが、今からですよ。徐々にですね。と言われそれでも質問していると
めんどくさそうに 様子を見てください。と言われ続けて来ました
私は通院中 ”よくなりました”とか言った覚えは全く有りません。
通院中の先生のもう痛みはないでしょうの質問に私は
痛みは前と変わりません。と通院期間中 答えて来ました
動かしてみてくださいの質問の際にも、動かないなりに
精一杯動かしても、不思議そうに‟はい!動かしてください”と言われ 動かない事を伝えると→はい いいですよ。
この様な問診の繰り返しでした。
痛みはないでしょう とか、曲げてください とか
質問して来ると云う事は先生の施術では痛みは無いはず
指は曲がるはず”と思っているから質問したと思います。
実際が痛み、痺れが有ったり、指が曲がらないのに
何をもってこの九州記念病院の岡山理事長はこのような対応をされるのでしょうか。全く理解出来ません
是非 このような途方の無い扱いをされている私に
助言を頂けましたら、大変助かります。
どうか 宜しくお願いします
指の画像の状態からするとCRPS(RSD/カウザルギー)だと思います。
5月1日~7月29日もで治療し症状固定にな今後遺障害診断書をお願いしようと思ってますが症状固定から半年たたないと認定されにくいのは本当ですか??
事故ではなく勤務中のけがです。
3か月で症状固定で後遺障害と認められるかは、後遺症の内容にもよります。ただ、指の機能障害だとまず認められないと考えられます。
追加質問です
傷害保険がおりるときの診断書に後遺障害残存ありと記載あり
右手小指DIP関節完全強直により関節進展不能で今後改善の見込みなしとかれました、それでももう少し時間をおいて申請した方がよいのでしょうか??それとも申請自体無意味ですか?
お忙しい中申し訳ありません。
三井海上(保)からはDIPが完全強直またはこれに近い状態(関節可動域角度10度以下)になった場合後遺障害保険金の支払い対象ですと通知がきてます。
現在内側に30屈曲したまま自分ではまっすぐにできません。医師からもDIP伸展不全で強直と診断ありです、以上をふまえ14級に認定は可能ですか?
10度以下とは指のDIPが「硬直したもの」ということです。つまり、伸展が30度(本来0度)で”屈曲が何度”なのか(本来80度)というところが重要です。その可動域が10度以下(この場合は屈曲で40度)で14級が認定されます。
傷害保険がおりるときの診断書と後遺障害の等級は関係ございません。半年、いつでも申請は可能でそれが通るか通らないかという事になります。
10度以下とは指のDIPが「硬直したもの」ということです。つまり、伸展が30度(本来0度)で”屈曲が何度”なのか(本来80度)というところが重要です。その可動域が10度以下(この場合は屈曲で40度)で14級が認定されます。と
ご返答頂きましたが完全強直だけではだめですか?指の伸展&屈曲角度も重要ですか?
保険側から 曲がったままと動かないが承認の条件といわれました。屈曲のはかりかたがいまいちわかりません。
「完全強直だけではだめですか?」とのことですが、自賠責の後遺障害でいう硬直とは、動かせる範囲(伸展&屈曲角度)が10度以下のことを言います。動かせる範囲が11度以上あれば、当該等級として認定される事はありません。しかし、例外もあるので参考にされてください。
https://uratest.kaijisen.net/kihon-8-3217
何度もすみません。
後遺障害認定の診断書の傷病名が 右小指腱性マレット指
では認定は難しいでしょうか??
行為障害残存見込みには右小指DIP進展不全と記載あります。また認定しやすい傷病名がありましたらお教えください。
傷病名が後遺障害の等級に直接影響を与えることはありません。傷病名が独り歩きする事はなく、どちらかと言えば、「医師がそのような傷病名を付けた程度に判断している」というのが重要なのです。
傷病名が変われば、治療方針や検査内容が変わる事もあり、そのような意味から傷病名は重要でもありますが、後遺障害診断書の時に傷病名だけを変更しても殆どの場合は意味を持ちません。そういった意味で、今回の「右小指腱性マレット指」は問題ございません。