指の機能障害・稼動域の後遺障害

第4級の6 両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級の7 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
第8級の4 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級の9 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級の6 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級の9 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
第13級の4 1手の小指の用を廃したもの
第14級の7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

●手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失うか、中手指節関節または近位指節間関節、母指においては指節間関節に著しい運動障害を残すもので、下記のどれかに該当する人を後遺障害とします。

1.手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの

2.中手指節関節か近位指節間関節、母指においては指節間関節の動く範囲が健側の動く角度の範囲の1/2以下に制限されるもの

3.母指においては、橈側外転もしくは拳側外転が健側の1/2以下に制限されているもの

4.手指の末節の指腹部と健側の深部感覚と表在感覚が完全に脱失したもの
※感覚の完全脱失…表在感覚と深部感覚を消失したもので、外傷によって感覚神経が断裂した時だけに限られる

●遠位指節間関節を屈伸することができなくなったものとは下記のどれかに該当する人を後遺障害とします。

1.遠位指節間関節が強直したもの

2.屈伸筋の損傷等の原因が明確で自動で屈伸ができないかこれに近い状態のもの

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  1. あるねこ より:

    はじめまして、あるねこと申します。
    交通事故で過失0です。右手(利き手)母指腱断裂で、可動範囲制限(6割程度)、右手握力が40kg→10kgになりました。事故から6ヶ月で症状固定とされ、後遺障害認定で14級9号と認定されましたが、これは妥当でしょうか?
    お手数をおかけしますが、アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      現行の認定基準では、可動域5割以下が上位等級の対象となっております。ただ、今回は可動域自体は等級の対象とされていないようなので、検討が必要かもしれません。

      • あるねこ より:

        なるほど、了解しました。ありがとうございます。
        では、資料をそろえて総合的に交渉したほうが良いということですね。
        弁護士事務所の無料相談とかに行ってみることにします。
        どうもありがとうございました。

  2. 月影れい より:

    六年前の高校一年の時に右母指靭帯断裂をし人工の靭帯を金具で繋ぐ手術をした後リハビリを続けたのですが突っ張った感じで一行に動かず、手術をした医者は突然他の病院に行ってしまい、今現在も曲げても第一間接は少し動くのですが第二間接は動かず時々痛くなるので先日引っ越した先の整形に行ったら手術の際に神経を巻き込んでいたことが解り先生曰く再度手術しても治る可能性はかなり低く体にも負担が掛かると言われました。この場合は術後六年も経過しておりますが後遺障害として等級は貰えるのでしょうか?ご返答お待ちしております。

  3. makimaki より:

    右手小指屈筋腱損傷で手術を行い2年がたち、本日稼動域の検査をしたところ、末端側の伸曲が-30、屈伸が50でした。この場合は14級に認定されうるのでしょうか?よろしくお願いします。

    • 戦略法務 より:

      疎の可動域は自動ですか?他動ですか?