新基準 男女共通の外貌醜状

平成22年6月10日以降の交通事故については、従来の醜状献の等級基準の女性に適用されていた認定基準を、男女の差を設けずにここで紹介する改正された新しい等級基準となります。なお、新たに中間の7級が設けられました。

7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの

*男女の区別が無くなり、従来の女子の基準に統一した。
*従来の7級の12級の間に、新たに9級が設けtられた。

●「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のように日常露出する部分をいいます。(上肢、下肢は別でここでは含みません)

「外貌における著しい醜状を残すもの」7級12号とは、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の人をいいます。

1.頭部においては、手のひら大(指の部分は含まない。以下同様)以上の瘢痕(切り傷・火傷・潰瘍などの治癒後の傷あと)または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損

2.顔面部においては、鶏卵大面以上の瘢痕、10円玉大以上の組織陥没

3.頚部においては、手のひら大以上の瘢痕

「外貌に相当程度の醜状を残すもの」9級16号とは、原則として、傷が人目に付く程度であることをいいます。その傷とは、

1.顔面部において5センチ以上の線状痕

「外貌に醜状を残すもの」12級14号とは、、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の人をいいます。

1.頭部においては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
2.顔面部においては、10円玉大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状の痕
3.頚部においては、鶏卵大面以上の瘢痕

上肢と下肢につては上肢と下肢(足と腕)の等級基準で説明します。

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  1. 古谷 剛 より:

    2010年4月30日私の息子、当時19歳がバイクで走行中に電信柱に激突し大ケガをし入院したのですが、単独事故のため私の自動車保険のファミリーバイク賠償人身傷害タイプ (人身障害補償)で補償される事になりました。後遺障害の判定結果に付いては下記の通りです。
    事故日2010年4月30日
    症状固定日2011年9月27日
    外貌(男子の外貌に著しい醜状を残すもの)12級
    歯牙(5本欠損)13級
    神経(右頬の痺れ)14級
    併合11級
    相談内容は外貌の等級に付いてですが私の息子の場合、2011年2月1日以降の症状固定になる為、外貌9級(外貌に相当程度の醜状を残すもの)になるのではないでしょうか?
    しかし症状固定日が2011年9月27日であっても事故日が2010年4月30日なので6月10日以前の事故になるため厳しい、もしくは自損事故で相手がいないため保険会社との争いになるため厳しいという判断であれば諦めようと思っています。

    • 行政書士 笠原 より:

      新基準は事故日を規準にします。症状固定日ではありません。したがって今回の事故では旧基準が適用されることになります。新基準を適用させるためには訴訟を行うしか方法はありません。

  2. 森田 より:

    2009年2月9日に事故をし、鼻の付け根に1.0cm×1.5cmくらいの青紫掛かった凹み傷と
    人中に1.5cm×2.0cmくらい範囲に線状+
    盛り上がったの傷痕ができました。
    14級の10号の後遺障害が認定されました。
    2つの傷痕が顔の中心であるのと美容師の仕事を
    しているため、大変気になっています。
    男女平等の新しい等級基準は、平成22年の
    6月10日でないと絶対に適用されないのでしょう
    か?14級には、どうしても納得が出来ず、
    困っています。どうか、よろしくお願いします。

    • 行政書士 笠原 仁 より:

      傷についての新基準は平成22年6月10日以降の事故のみに適用されます。これは自賠責上では絶対です。子の等級を上げる方法は裁判をするという方法しかありません。

      • 森田 より:

        とにかく、現状に満足いかないので裁判をするくらいの覚悟です。
        裁判をすれば等級を上げる事は、見込めますでしょうか?異議申し立てをする前にアドバイスをお願いします。

        • 戦略法務 より:

          異議を申したっても等級に変更はないと考えられます。やはり、裁判しか方法は無いと思われます。

  3. 山室 啓子 より:

    膝上から膝下にかけて、縦20cm程(幅1cm)の傷跡が残りましたが、
    醜状として認定されますか?

    • 行政書士 笠原 仁 より:

      その傷跡の面積が、手のひら大(指を含まず)の面積に相当するものであれば、後遺障害が認定されます。