平成22年6月10日以降の交通事故については、従来の醜状献の等級基準の女性に適用されていた認定基準を、男女の差を設けずにここで紹介する改正された新しい等級基準となります。なお、新たに中間の7級が設けられました。
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
*男女の区別が無くなり、従来の女子の基準に統一した。
*従来の7級の12級の間に、新たに9級が設けtられた。
●「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のように日常露出する部分をいいます。(上肢、下肢は別でここでは含みません)
●「外貌における著しい醜状を残すもの」7級12号とは、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の人をいいます。
1.頭部においては、手のひら大(指の部分は含まない。以下同様)以上の瘢痕(切り傷・火傷・潰瘍などの治癒後の傷あと)または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
2.顔面部においては、鶏卵大面以上の瘢痕、10円玉大以上の組織陥没
3.頚部においては、手のひら大以上の瘢痕
●「外貌に相当程度の醜状を残すもの」9級16号とは、原則として、傷が人目に付く程度であることをいいます。その傷とは、
1.顔面部において5センチ以上の線状痕
●「外貌に醜状を残すもの」12級14号とは、、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の人をいいます。
1.頭部においては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
2.顔面部においては、10円玉大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状の痕
3.頚部においては、鶏卵大面以上の瘢痕
2.顔面部においては、10円玉大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状の痕
3.頚部においては、鶏卵大面以上の瘢痕
上肢と下肢につては上肢と下肢(足と腕)の等級基準で説明します。
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二ヶ月前、高校生の息子がミニバイクで走行中 右折してきた軽自動車と接触 転倒の際 左眉のすぐ上を裂傷、十三針も縫う
怪我を負ってしまいました。本人は傷は一生残ると悲観してますが 保険会社の方は整形外科を進めてます。 本人は高校卒業してから行くと申しております。また バイト先の職場も保険会社への必要書類(休業証明書等)も
再三のお願いにも関わらず、準備してもらえず、保険会社の方にもろもろ事情を説明した所、「わかりました、こちらの判断で 何とかします。何かあったら電話します」との事ですが 病院に行くまで 賠償金は発生しないのでしょうか。ちなみに 使用不能になった中古バイク代65000円は振り込まれました。賠償金はいくらぐらいか、いつ振り込まれるのかを聞くと卑しいようで気がねしてしまいます。
「病院に行くまで 賠償金は発生しないのでしょうか。」とのことですが、この賠償金はどういった意味の賠償金なのかわかりかねます。今の状態から察するに治療代は直接病院に保険会社が支払っていると思います。これも賠償金の一つです。
示談の時に頂くものだとすれば、これは慰謝料が主となりますので、その慰謝料は通院をしなければ頂くことが出来ません。
慰謝料とは
[…] 傷痕の新基準 […]
交通事故により顔の傷での後遺障害認定のことについてですが、男ですが顔に二箇所の傷がありひとつは、2.0センチもうひとつは1.5センチの傷になります。この傷は合算することはできないのでしょうか?先日自賠責へ、高障害に請求しましたが、傷が遠い?と言う理由で非該当になりました。ほかの部位では、合併にて後遺障害をだすことが、あると聞きましたが、よろしければ教えてくだされば幸いです。
傷痕が合計して認定基準に達するとき、逆に言えば合計しなければ基準に達しない場合は非該当となります。
合算できるのは、その傷同士が極めて相隣関係にある場合で、1つの傷と考えても問題ない場合となります。