平成22年6月10日以降の交通事故については、従来の醜状献の等級基準の女性に適用されていた認定基準を、男女の差を設けずにここで紹介する改正された新しい等級基準となります。なお、新たに中間の7級が設けられました。
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
*男女の区別が無くなり、従来の女子の基準に統一した。
*従来の7級の12級の間に、新たに9級が設けtられた。
●「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のように日常露出する部分をいいます。(上肢、下肢は別でここでは含みません)
●「外貌における著しい醜状を残すもの」7級12号とは、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の人をいいます。
1.頭部においては、手のひら大(指の部分は含まない。以下同様)以上の瘢痕(切り傷・火傷・潰瘍などの治癒後の傷あと)または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
2.顔面部においては、鶏卵大面以上の瘢痕、10円玉大以上の組織陥没
3.頚部においては、手のひら大以上の瘢痕
●「外貌に相当程度の醜状を残すもの」9級16号とは、原則として、傷が人目に付く程度であることをいいます。その傷とは、
1.顔面部において5センチ以上の線状痕
●「外貌に醜状を残すもの」12級14号とは、、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の人をいいます。
1.頭部においては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
2.顔面部においては、10円玉大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状の痕
3.頚部においては、鶏卵大面以上の瘢痕
2.顔面部においては、10円玉大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状の痕
3.頚部においては、鶏卵大面以上の瘢痕
上肢と下肢につては上肢と下肢(足と腕)の等級基準で説明します。
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28歳.女子、美容師です。
左目周りに傷跡があります。おそらく卵大くらいはあるかと思うのですが…
外貌醜状で逸失利益は認められるんでしょうか??
確かに認められにくいとされていますが、今回のような場合は逸失利益が発生しないとも言い切れず、多少少な目に見積もった金額で認められる可能性が高いです。
事故による気切切開をやむなくしております。
事故がなければこのような手術をすることはなかったはず
その後、気切切開部位の疼痛や突っ張り感で後ろを向くなど可動域に制限をきたしている状態です。醜い瘢痕も首を隠さないと目立つ状態です。これは後遺症障害にはあたらないのでしょうか?
残念ながら「気切切開部位」のみを対象として後遺障害が認定されることは、その傷痕の大きさからして困難です。可能性は低いと考えられますが、症状固定時期にこれが通常よりも大きな醜状痕となった時や合併して医学的に説明可能な何らかの症状が残存した時には、等級の可能性は考えられます。