新基準 男女共通の外貌醜状

平成22年6月10日以降の交通事故については、従来の醜状献の等級基準の女性に適用されていた認定基準を、男女の差を設けずにここで紹介する改正された新しい等級基準となります。なお、新たに中間の7級が設けられました。

7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの

*男女の区別が無くなり、従来の女子の基準に統一した。
*従来の7級の12級の間に、新たに9級が設けtられた。

●「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のように日常露出する部分をいいます。(上肢、下肢は別でここでは含みません)

「外貌における著しい醜状を残すもの」7級12号とは、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の人をいいます。

1.頭部においては、手のひら大(指の部分は含まない。以下同様)以上の瘢痕(切り傷・火傷・潰瘍などの治癒後の傷あと)または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損

2.顔面部においては、鶏卵大面以上の瘢痕、10円玉大以上の組織陥没

3.頚部においては、手のひら大以上の瘢痕

「外貌に相当程度の醜状を残すもの」9級16号とは、原則として、傷が人目に付く程度であることをいいます。その傷とは、

1.顔面部において5センチ以上の線状痕

「外貌に醜状を残すもの」12級14号とは、、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の人をいいます。

1.頭部においては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
2.顔面部においては、10円玉大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状の痕
3.頚部においては、鶏卵大面以上の瘢痕

上肢と下肢につては上肢と下肢(足と腕)の等級基準で説明します。

このページでのコメント、FAQ(無料) 無料でご利用いただけます。匿名可

  1. まゆう より:

    後遺症認定のため、被害者請求を提出し、はや5カ月たちました。「同意書を提出ください。」との書面が自賠責からきましたが、提出する必要があるのでしょうか。また、下肢に痕状があり、その面談をしたいとのことでした。面談に関しては、写真でよいとのことですが、同意書は、だす必要がないと思っています。何件かの医療機関に通院、入院したのですが、まったく誠意的でない医師もおり、最終的に通院した医師が原因を突き止めてくれました。その最終の医師が記載した後遺症診断書で十分と思っていますので、不提出での診断をお願いしたいと自賠責には言いたいのですが、同意書をださなくても不利にならないのかどうかお聞きしたいのと、物損で、財布を損傷したのですが、ブランド財布で購入額までは、損保会社は認めてくれたのですが、修繕費用が購入額を超える分は認めてくれない。どうしても修繕したいといっても、修繕費用は、認めないものなんでしょうか。(修繕費用の見積書は提出済)

    • 戦略法務 より:

      自賠責からの同意書は提出しなければ審査が進みません。仮に医療照会なしに勧められたとしても、医療照会ではっきりできなかった部分については「判然とせず」などという理由から後遺障害に悪影響がでます。

      財布については、購入額を超える金額の賠償はされません。最高でも再購入価格が損害賠償の限度となります。

  2. essa より:

    顔面部においては、10円玉大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状の痕。。
    とありますが、3センチも含まれますか?

    • 戦略法務 より:

      3センチも含まれます。2,9センチではだめです。

  3. 小宮正樹 より:

    交通事故で外貌醜状の9級16号に認定されました。通常の労働能力喪失率は35%なのですが、男性の外貌醜状の場合はあまり認められないと聞きました。喪失率は何%くらいが妥当なのでしょうか。

    交通事故(車:歩行で過失割合100:0)で後遺障害9級16号「外貌に相当な醜状を残すもの」の認定を受けました。通院期間は84日で実治療日数は8日間です。
    保険会社からは、未だ正式な慰謝料の提示はありませんが、「男性の外貌醜状は、あまり認められないですよ」と言われました。示談にあたりどの程度提示(慰謝料)が妥当なのか教えて下さい。
    又、障害による損害について治療費や診断書等は病院から保険会社に請求しているので支払いはしていません。休業損害は仕事途中での事故なので、会社の好意で給料からの収入減収はありません。
    その他、後遺障害では認められませんでしたが、ぶつけられた腰の部分がいまだに痛く、1年以上月に一回程度ですが病院で湿布薬を処方してもらっているのと、9針縫った傷(右目上の額部分)が原因か分りませんが、疲れてくると瞼が自然に下がって痙攣することを保険の担当に話したら、「それは自賠責でなく保険会社のほうで考慮検討してみます」との事でした。尚、自賠責は共同不法行為に該当しタクシー・バイク両方の自賠責に請求できますと言われました。
    追伸:保険屋さんの算出案としては、
    ①逸失利益は「事故前年度の年間給与×労働能力喪失率×8.3064(ライプニッツ)=」という計算式です。
    ②後遺障害慰謝料は350万円としてありました。
    この場合①の計算上、労働能力喪失率の%で金額に雲泥の差が出ると思います。後遺障害9級16号の設定は最近出来たらしく、過去の裁判判例も参考になるものがありません。どなたかご存知の方教えて下さい。宜しくお願い申し上げます。

    • 戦略法務 より:

      裁判所では、醜状痕の逸失利益は極めて限定的です。通常の仕事では35%とはなりません。その被害者の仕事内容によって変えているのが実情です。よって、基本に戻り、傷によってどれだけの逸失利益が生じるか被害者が立証して決めていくことになります。例えば営業職ではより高めに、単純な運搬食であれば0か低目といったようになります。