新基準 男女共通の外貌醜状

平成22年6月10日以降の交通事故については、従来の醜状献の等級基準の女性に適用されていた認定基準を、男女の差を設けずにここで紹介する改正された新しい等級基準となります。なお、新たに中間の7級が設けられました。

7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの

*男女の区別が無くなり、従来の女子の基準に統一した。
*従来の7級の12級の間に、新たに9級が設けtられた。

●「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のように日常露出する部分をいいます。(上肢、下肢は別でここでは含みません)

「外貌における著しい醜状を残すもの」7級12号とは、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の人をいいます。

1.頭部においては、手のひら大(指の部分は含まない。以下同様)以上の瘢痕(切り傷・火傷・潰瘍などの治癒後の傷あと)または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損

2.顔面部においては、鶏卵大面以上の瘢痕、10円玉大以上の組織陥没

3.頚部においては、手のひら大以上の瘢痕

「外貌に相当程度の醜状を残すもの」9級16号とは、原則として、傷が人目に付く程度であることをいいます。その傷とは、

1.顔面部において5センチ以上の線状痕

「外貌に醜状を残すもの」12級14号とは、、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の人をいいます。

1.頭部においては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
2.顔面部においては、10円玉大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状の痕
3.頚部においては、鶏卵大面以上の瘢痕

上肢と下肢につては上肢と下肢(足と腕)の等級基準で説明します。

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  1. ぴぴ より:

    こんにちは!質問お願いいたします!
    顔面で額なんですが、数条の線状痕(縦や横ななめぐちゃぐちゃなかんじです)合計で7.5cm〜8cm位はあるかと思いますが、
    診断書にはまとめて「4cm×2cmの瘢痕」といった表現がされています。こちら12級の10円玉以上の瘢痕となってしまいますか?または9級にあたりますか?
    よろしくお願いします

    • 戦略法務 より:

      線状痕の後遺障害は一つの長さが3センチ以上あるか、ないかで判断されます。合計ではありません。後遺障害の調査では実際に面接が行われ、醜状痕の確認が行われます。
      10円玉以上の醜状痕があるかどうかは実際にご確認下さい。

  2. かいかい より:

    顔の傷が2.5㎝の場合後遺症に認定されない?まぶたが赤く線が残ってしまったのに三センチないからといって申請できないのは納得がいかないので慰謝料に上乗せしてもらえますか?

    • 戦略法務 より:

      後遺障害として認定はされなくとも慰謝料の上乗せは可能だと考えられます。

  3. かっちゃん より:

    度々の質問申し訳ありません。質問したページを見つけられず再度こちらから質問させて頂きます。
    バイクにて直進中に車が右折してきて衝突、左膝と左肩を打撲、眼窩低骨折、額と瞼のところを何針か縫い、一週間程度入院しました。無知だった私は保険会社に言われるがまま後遺症の事前認定をし、非該当との通知を受けました。しかし左膝と左頬にはまだ違和感と痺れが残っており、左頬は写真をみれば腫れているとわかります。これでも後遺症認定は取れないのでしょうか?医師には顔の方はとれると思う、と言われていました。また異議申し立てを行う場合、診断書等をもう一度もらいなおさなければいけないのでしょうか?どのようにしたら良いのか教えてください。

    • 戦略法務 より:

      自賠責の後遺障害に認定されるには、症状が変化しない事が前提とされています。つまり、担当医が「医師には顔の方はとれると思う」という以上、診断書にもその旨が書かれているはずなので、そうなると非該当となる事になります。