新基準 男女共通の外貌醜状

平成22年6月10日以降の交通事故については、従来の醜状献の等級基準の女性に適用されていた認定基準を、男女の差を設けずにここで紹介する改正された新しい等級基準となります。なお、新たに中間の7級が設けられました。

7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの

*男女の区別が無くなり、従来の女子の基準に統一した。
*従来の7級の12級の間に、新たに9級が設けtられた。

●「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のように日常露出する部分をいいます。(上肢、下肢は別でここでは含みません)

「外貌における著しい醜状を残すもの」7級12号とは、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の人をいいます。

1.頭部においては、手のひら大(指の部分は含まない。以下同様)以上の瘢痕(切り傷・火傷・潰瘍などの治癒後の傷あと)または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損

2.顔面部においては、鶏卵大面以上の瘢痕、10円玉大以上の組織陥没

3.頚部においては、手のひら大以上の瘢痕

「外貌に相当程度の醜状を残すもの」9級16号とは、原則として、傷が人目に付く程度であることをいいます。その傷とは、

1.顔面部において5センチ以上の線状痕

「外貌に醜状を残すもの」12級14号とは、、原則として下記の場合に当てはまり、人目につく程度以上の人をいいます。

1.頭部においては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
2.顔面部においては、10円玉大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状の痕
3.頚部においては、鶏卵大面以上の瘢痕

上肢と下肢につては上肢と下肢(足と腕)の等級基準で説明します。

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  1. 河野悠子 より:

    顔の傷が2箇所ありますが1.5と1センチですがあきらかに目立ちます。1つは青に絵になっています。おでこの方はでこぼこになって痛いです。はたして等級はどのくらいでますか/一年入院してました。よろしくお願いします

  2. 420 より:

    耳の上から反対の耳の少し上までほぼ直線の縫い傷があるのですが。この場合でも後遺症っておりるんですか?
    それと眼球の陥没は組織陥没になりますか?

    • 戦略法務 より:

      頭の傷は面積が卵以上であれば等級に該当します。眼球については実際に見てみないと解りませんが、眼の後遺障害に該当するかもしれません。

  3. やん より:

    去年の7月末に大きな事故なあいました。僕は原付バイクで緩く見通しの悪いカーブでした。相手は左カーブの途中の左手で、停めてはいけない路肩に停めていて、そのまま相手がUターンしてきて車の横に突っ込み15m程飛び、ヘリコプターで搬送されました。
    左太もも骨折、左膝骨折、右膝骨折、右足十字靭帯切断、頭蓋骨骨折等で9カ所の病名がありました。
    足の手術の後はながさはまばらですが9カ所あり、頭には前から後ろまで傷があります。
    右足の膝から下はシビレ、麻痺が残り足首も上がりにくい始末で、後遺症として残ると診断されてます。
    顔面麻痺もあり左半分があがりにくく、左耳も聞こえにくくなってます。
    足の傷代、シビレ・麻痺代、頭の傷代等は
    出るんですか!?
    すいませんがお願いします。

    • 戦略法務 より:

      「足の傷代、シビレ・麻痺代、頭の傷代等」を、残った症状と考えて、これを後遺障害と言います。

      後遺障害には、後遺障害認定表をもとに等級が認定されれば、等級に応じた賠償金が支払われます。

      しかし、等級表以前に4つのポイントをクリアしている必要もあり、これは被害者が立証しなければならない事です。立証できれば、等級が認定されて賠償金が受け取れます。