通院治療中にまた交通事故に、、 後遺障害は?~異時共同不法行為~

交通事故で受傷し通院治療を行っている最中にまた交通事故に遭う事があります。

このような時、後遺障害の等級はどうなるのでしょうか。

2つの交通事故で受傷部位が同じであれば、異時共同不法行為として1事故目と2事故目の自賠責に対して後遺障害の被害者請求が可能です。申請で、「2つの事故が原因で後遺症が残った」と判断されれば、2つの自賠責から自賠責保険金が支払われます。この場合、保険金が2倍になるのが一般的です。

しかし、自賠責から2つの交通事故と後遺障害が関係ないと判断された場合、例えば「後遺障害については、1事故目との因果関係は認められず、2事故目の受傷で後遺障害が残存した」と判断されれば、1つの自賠責保険(この場合、2事故目の自賠責)からのみ保険金が支払われます。また、異時共同不法行為には、色々な条件があり

また、その状況に応じた適切な対応を行わないと、「1事故目では認定されたけど、2事故目は非該当になった」という事も発生します。

例えば、14級で異時共同不法行為と認定された場合は、2つの自賠責から各75万円の合計150万円が支払われる事になります。

一言では説明できず、象徴的な説明となってしまいますが、『通院治療中の交通事故には状況に応じた適切な対応が必要』といえます。特に後遺障害診断書は要注意です。

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  1. 坂口恵 より:

    お世話になります!
    コンビニの駐車場で事故に遭い、私は後方不注意と言う事で9対1(私)で後ろから突っ込まれ頸椎捻挫の診断になりしばらく病院に通いました。
    仕事もしてましたが体調が悪く事故後はほとんど休んでいました。そしたら仕事がクビになってしまいこちらは子供も5人居るので旦那の収入だけでは厳しく休業損害も書いてもらえず主婦損害でもらう事にしたのですが示談しなきゃもらえないと言われ仕方なく示談しました。通院期間は73日実治療46日で慰謝料などいくら貰えるのが妥当でしょうか?もちろんまだ完治してないので実費で通ってます!

  2. 庄島 より:

    異事共同不法行為の被害者(いずれも過失無)で、腰椎捻挫で通院、症状固定。

    JAと東京海上が各々の自賠責で、各々に被害者請求により後遺障害申請。

    1ヶ月後、JAから14級の認定有り。
    しかし、その後1ヶ月経ても東京海上より連絡が来ない。

    自賠責の組織の違いにより、 認定や等級に差異はあるのですか?

    異議申し立てを考えているので、その際御所に依頼を考えていますが、各々の自賠責から等級が出揃わないと、異議申し立ては出来ませんよね?

    東京海上の認定を促す為、JAの認定証を送付するのは、無意味ですか?

    • 行政書士 笠原 より:

      >自賠責の組織の違いにより、 認定や等級に差異はあるのですか?

      無い事が前提ですが、実際はあります。
      おそらく東京海上が2事故目ではないでしょうか。

      もちろん、結果がそろってからでないと何に対して異議を申し立てるかもわからず、異議申し立ては行うことが出来ません。

      なお、認定票を送付するのは無意味です。

  3. より:

    一昨年の8月に事故に遭い、昨年1月に再び事故に遭いました。2度目の事故直後に通院するにあたり、1度目の事故を示談しないと通院できないと言うので1度目の事故は示談しました。それから半年ほど通院しましたが、病院側から、もうそろそろと言われ通院をやめました。(半年で102日通院しています)
    でも現在でも痛みが酷く、後遺障害を申請することにしました。診断書を医師に書いてもらいました。痛みが続いていいるので不変にして欲しいと申し出ましたが、通院をやめたのは痛みが軽くなったからだからウソになるからと軽減としか書いてくれませんでした。医師から言われたのに納得できませんでした。
    また、1度目の事故のことも書かれ通院歴あり同様に症状があった為症状より複雑である。と書かれました。
    こういった場合、認定を受けるのは難しいでしょうか・・・ 2度目の事故では車と車(ダンプ)の間に挟まれた為に車も廃車になるほどの酷い事故で痛みが今でも酷く苦しいです。
    お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

    • 戦略法務 より:

      これは文字通り難しいです。難しいという事なので可能性は残されています。
      後遺障害の等級が認定されるには、症状固定であることが必要で、軽減している途中で、その症状が後遺障害と認定されることはありません。

      • より:

        事故当時よりは軽減している。という記載でしたが難しいでしょうか。
        弁護士さんなどにお願いしたほうがいいでしょうか?

        • 戦略法務 より:

          委任するかしないかはご自身の判断ですが、本件の後遺障害については専門の行政書士に依頼をしたほうが良いです。