通院治療中にまた交通事故に、、 後遺障害は?~異時共同不法行為~

交通事故で受傷し通院治療を行っている最中にまた交通事故に遭う事があります。

このような時、後遺障害の等級はどうなるのでしょうか。

2つの交通事故で受傷部位が同じであれば、異時共同不法行為として1事故目と2事故目の自賠責に対して後遺障害の被害者請求が可能です。申請で、「2つの事故が原因で後遺症が残った」と判断されれば、2つの自賠責から自賠責保険金が支払われます。この場合、保険金が2倍になるのが一般的です。

しかし、自賠責から2つの交通事故と後遺障害が関係ないと判断された場合、例えば「後遺障害については、1事故目との因果関係は認められず、2事故目の受傷で後遺障害が残存した」と判断されれば、1つの自賠責保険(この場合、2事故目の自賠責)からのみ保険金が支払われます。また、異時共同不法行為には、色々な条件があり

また、その状況に応じた適切な対応を行わないと、「1事故目では認定されたけど、2事故目は非該当になった」という事も発生します。

例えば、14級で異時共同不法行為と認定された場合は、2つの自賠責から各75万円の合計150万円が支払われる事になります。

一言では説明できず、象徴的な説明となってしまいますが、『通院治療中の交通事故には状況に応じた適切な対応が必要』といえます。特に後遺障害診断書は要注意です。

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  1. より:

    交通事故むち打ち症で通院中、二週間後に二度目の事故にあいました。二度目の交通事故の後、痛みがましたとは感じなかったので病院に行きませんでした。なので物損扱いです。医者は、二回目の事故との因果関係はないようだ、と言うので治療費などは最初の事故相手に請求出来ますか?今も治療中ですが最初の事故相手の保険会社が、二回目の事故の分はその相手に請求するのが国の法律だと言われました。この場合どうなりますか?

    • 戦略法務 より:

      医師によって2事故目の診断書が発行されるか、発行されないかというところで2事故目に対する請求が可能か否かにわかれます。発行がされない場合は2事故目に対して治療費等の請求は行えません。なぜなら、治療費等の請求は、医師による診断書が必要だからです。

      • より:

        二回目の事故の診断書は因果関係が分からないので難しいと言われました。今、出せるのは最初の事故の継続であるという診断書です。最初の事故の継続である証明を医者にしてもらえれば最初の相手に請求することは出来ますか?

        • 戦略法務 より:

          基本的に、1事故目の賠償は終了し、2事故目が今後の賠償を引き継ぐのですが、医師は2事故目での受傷はないと判断しているのであれば、そのような内容の診断書で1事故目に補償を続けるように交渉する事はできます。

  2. ひまわり より:

    5/10から交通事故の治療をしております。(10:0)
    しかし昨日6/20にまた事故にあいました(10:0)
    二つの事故から慰謝料をもらえるのですか?
    痛い部位が違ってたら大丈夫なんでしょうか?
    例えば1度目の事故では頸椎捻挫、腰部捻挫で治療。
    二度目の事故で頸椎捻挫をさらに痛める・・・
    同じ部位(頸椎捻挫)での治療、慰謝料はダブルでいただけるのでしょうか?
    保険会社には同じ部位の治療なら二つの請求、ダブルで慰謝料はでません。と言われたのですが・・・
    本当でしょうか?

    • 戦略法務 より:

      通院中の事故で負った部位が、1事故目と全く重なっている場合は、通院慰謝料をダブルでいただくことはできません。後遺障害とは少し考え方が異なるところもあります。

  3. 坂口恵 より:

    ありがとうございます!
    ちなみに電話で示談しますと伝えただけでまだサインはしてませんしまだ振り込みもされていません。
    事故が無ければ仕事を失うことは無かったのですが多少多めに貰う事は可能なんでしょうか?

    慰謝料と主婦損害合わせていくらもらえるのでしょうか?無知ですいませんが回答お願いします

    • 戦略法務 より:

      残念ながら普通に示談をすると慰謝料も後遺障害も、お望みをかなえることはできません。示談とは、何も請求しないことを約束するものだからです。