通院治療中にまた交通事故に、、 後遺障害は?~異時共同不法行為~

交通事故で受傷し通院治療を行っている最中にまた交通事故に遭う事があります。

このような時、後遺障害の等級はどうなるのでしょうか。

2つの交通事故で受傷部位が同じであれば、異時共同不法行為として1事故目と2事故目の自賠責に対して後遺障害の被害者請求が可能です。申請で、「2つの事故が原因で後遺症が残った」と判断されれば、2つの自賠責から自賠責保険金が支払われます。この場合、保険金が2倍になるのが一般的です。

しかし、自賠責から2つの交通事故と後遺障害が関係ないと判断された場合、例えば「後遺障害については、1事故目との因果関係は認められず、2事故目の受傷で後遺障害が残存した」と判断されれば、1つの自賠責保険(この場合、2事故目の自賠責)からのみ保険金が支払われます。また、異時共同不法行為には、色々な条件があり

また、その状況に応じた適切な対応を行わないと、「1事故目では認定されたけど、2事故目は非該当になった」という事も発生します。

例えば、14級で異時共同不法行為と認定された場合は、2つの自賠責から各75万円の合計150万円が支払われる事になります。

一言では説明できず、象徴的な説明となってしまいますが、『通院治療中の交通事故には状況に応じた適切な対応が必要』といえます。特に後遺障害診断書は要注意です。

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  1. あや より:

    先日バイクと車事故相手が車です!バイク右折車直進で保険の人から割合が3対7でした!ケガゎバイクが大腿部幹部骨折で手術を受けました!相手ゎ自賠責しかはらわないていってます!割合がバイクが多いです!しかもてのしびれがとれないどうしたらいい?

    • 戦略法務 より:

      相手には3割の過失があります。自賠責の障害上限は120万円なので、後遺障害を除いて400万円以上を賠償金になれば、自賠責を超えての支払いが発生する事になります。

      後遺障害の賠償金は等級によっても変わるのでこれとは別です。