後遺障害診断書の書き方は重要?

戦略テクニック

後遺障害診断書書き方はどのくらい重要なのか。その内容によって、後遺障害の等級は変わるのか?

こういった質問に結論から答えると、「ケースバイケースです」という答えになります。

まず、後遺障害の申請で提出が必須で重要な書類を3つあげると、後遺障害診断書と経過診断書と診療報酬明細書です。(この他にも必要書類はあります)

後遺障害診断書と重要書類

後遺障害診断書は症状固定時に作成するものですが、経過診断書と診療報酬明細書とは、保険会社が病院に治療費を直接支払っている場合は、原則として毎月医療機関から保険会社に直接送付されています。一般的に被害者がこれを見る事はありません。

しかし、後遺障害の審査では、これら経過診断書と診療報酬明細書の書類は自賠責の調査事務所に提出され、後遺障害診断書と同じく等級を審査する上で、大変重要になっています。したがって、これらの保険会社等が持っている診断書や診療報酬明細書を確認しない状態で、後遺障害診断書の中身を作り上げたとしても出来あがった後遺障害診断書は、後遺障害で一番大切とも言える「一貫性と整合性」に欠ける書類となってしまい、等級に悪影響を与えることになります。(自賠責が行う書類審査で正しい等級の判断ができなくなる)

後遺障害診断書の書き方

経過診断書と診療報酬明細書の書き方が等級に与える影響度は、受傷の内容・症状によって異なるので「ケースバイケース」となりますが、後遺障害診断書の書き方は、書類上で確認できる受傷時から症状固定時までの経過を前提に作り上げていくのがベストです。つまり、良い後遺障害診断書を作成するには経過診断書と診療報酬明細書を確認する事が必要で、確認をしなければ後遺障害診断書のより良い書き方はわからないということです。

後遺障害診断書を作成する医師

後遺障害診断書は医師免許を持っている者であれば誰でも作成することができます。しかし、後遺障害の申請で必要とされる後遺障害診断書は、後遺障害診断書の内容に信ぴょう性を出すことができる医師です。

後遺障害診断書は殆どの場合、患者の症状に一番詳しい主治医という立場である医師によって作成される事になりますが、複数の病院に同時通院をしている場合、転院を繰り返し行なっている場合などは、その時々の状況に応じた臨機応変な対応が必要となります。もちろん、後遺障害診断書を複数枚(複数の医師に作成を依頼)作成することも有ります。

後遺障害診断書だけが重要ではない

確かに、後遺障害診断書の書き方は重要です。ただし、その作成は、経過診断書・診療報酬明細書も重要であることは説明しました。そして、さらにその他の自覚症状、検査画像(レントゲン、CT、MRI)、各検査結果などを総合的に考慮した上で、自賠責の考える後遺障害の認定基準と照らし合わせてつつ内容を考える必要があります。

例えば、経過診断書が極めて簡単に書かれていれば、それを補足する追加資料を作成し被害者請求の時に提出します。これは主に、後遺障害に重要な”一貫性”を説明するためです。

後遺障害は書類上だけでの審査なので、”書類による伝え方”つまり、診断書の書き方を誤ると、等級も誤ったものになります。後遺障害診断書に書かれる自覚症状ひとつ、その表現方法を間違えると等級が認定されないことも多いのです。

事故発生状況の説明

後遺障害の審査で重要な書類については、後遺障害診断書と経過診断書と診療報酬明細書の3つあると説明しました。

ここではさらに4つ目の重要な書類である事故発生状況報告書について簡単に触れておきます。

事故発生状況報告書とは。事故の発生状況を図と文章で説明するA4サイズの用紙です。主に過失の有無を判断するために必要ですが、後遺障害では「本当にこの事故発生状況でこの後遺障害は残存するのか?」といった事も考慮されます。

時には事故発生状況報告書に追加して数枚の「事故発生状況状況補足」を添付して後遺障害の申請を行います。事故の衝撃の強さや外力の伝わり方を書類にして、事故と残った症状(後遺症)との相当性を説明します。

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  1. 小松 より:

    昨年の8月に10対0の事故にあい、それから、初めは首が痛く、それからしばらくすると腰が痛みだし、整形を受診すると3番と4番の腰椎が狭まっていて、骨折まではいきませんが、圧迫されて痛いとの事で、今月で治療を終えるしかなく、いつまでも相手の保険屋もみてくれないとの事でした。仕事は介護福祉士をしていて、コルセットはかかせず、今まで、整形外科とは、縁もなかったのに、事故以来、整形に毎日通院しています。保険屋は常にもういいでしょうみたいに言ってきてましたが、私も腹が立って、人の体をこんなにしておいて、そろそろなんてよく言えますねと、言い返しました。今も何もしなくても痛いですし、イスに長く座らないでくださいとも言われています、先生は後遺症の書類を書いてくださると言ってくれましたが、それが認められるかはわかりませんがとの事でした。本当に腹が立ちます。仕事がもしできなくなったらと思うと恐ろしいのです。

    • 行政書士 笠原 より:

      治療をしてもその効果が認められないか殆ど効果がない場合は、加害者による治療費の負担は終了し後遺症となります。この時を症状固定といいますが、以降については後遺障害の賠償金という形で補償が行われます。そのためには後遺障害の等級を取らなくてはなりませんが、等級を取るためには色々な方法があります。交通事故の後遺障害については当サイトで説明してありますのでご参考ください。うっかりしていると、等級が取れない(補償が行われない)事になります。

  2. 勇気 より:

    九月に事故を起こしてから半年が経ちますが、それでも骨挫傷が治りません。
    整形外科も週に3回くらい行っています!
    肩も水平くらいしか上がらないのですが、後遺障害は、難しいでしょうか?

    • 行政書士 笠原 より:

      骨挫傷が治らないのか、それとも自覚症状が治らないのか、これをはっきりさせて骨挫傷以外の原因も探ってみてください。その結果、適切な治療をきちんと受けても残存した症状は後遺障害に該当します。

  3. 勇気 より:

    先日、MRIを撮った結果、右肩骨挫傷との診断結果でした。
    骨挫傷で後遺障害を認定してもらえるのでしょうか⁇
    回答よろしくおねがいします。

    • 行政書士 笠原 より:

      骨挫傷だけをもって後遺障害が認定されることはりません。症状固定までの治療経過や症状の推移がが重要です。