後遺障害の審査は原則書面主義
自賠責保険(共済)で受け付けられた後遺障害の請求は、自賠責の調査事務所というところで書類(資料)のみでの審査となります。例外は傷などの確認で面接をするだけです。
後遺障害は書類審査なので、後遺障害診断書やその他の書類(資料)が確実に作成されていなければ、正しい等級の認定は困難となります。調査事務所が「この部位のレントゲンを撮影して、こういった検査をしてください」などと親切に教えてくれる事はありません。被害者請求の書類が後遺障害が認定されることがいかに妥当であるかという事を説明するのに足りなければ、後遺障害の認定が取れなくなるだけです。
医師と書類
国家試験を合格した医師でさえ、後遺障害診断書の書き方がわからず、傷病名と自覚症状を書くだけのお粗末な後遺障害診断書を作成してくる事を知っています。しかし、「お粗末」というのは交通事故の後遺障害という特殊な実務上からみた偏見かもしれません。医業では特に問題のない記載内容とも捉えられ、この温度差が更に被害者の置かれる立場の悪化を招く場合があります。
そこで医師が後遺障害の診断書の作成に苦慮するのであれば、はじめからこちらで作成のポイントを知らせれば良いのです。後遺障害の等級の判断に必要な検査はこちらからお願いすれば良いのです。これらのサポートを含めて行うのが後遺障害の専門家と呼ばれる者たちです。
後遺障害の判断に必要な書類
後遺障害の等級は後遺障害診断書のみで決定するものではなくこの他にも経過診断書、診療報酬明細書、レントゲン、MRIや各種検査結果、事故発生状況ときには物損の損害状況などを総合的に勘案して等級が決定されます。
だからこそ、かっちりした書類で後遺障害の申請を行いたいと考えます。症状がどんなに強く残っていても、それが後遺障害診断書や前述した経過診断書等で自賠責の基準通りに確認できなければ、等級が認定されることはありません。
交通事故における後遺障害の正しい等級認定とは、考えられる中での最上位等級が認定される事だと思っています。
自賠責が等級を判断できる材料(書類や検査結果)は公開されておらず、知識よりも経験がこの上位等級のスムーズな認定を可能にしています。
等級に必要な書類とは?
象徴的ですが、等級を決定づける書類というのは、その提出されたすべての資料を見た自賠責が「後遺障害診断書に記載された残存症状は、交通事故が原因なんだな」と確かに感じ取ることができる事です。
そして「後遺障害診断書に記載された残存症状は、交通事故が原因なんだな」というのはあくまでも自賠責が書類等をみてそのように感じるかどうかということで、これはあくまでも客観的な判断になります。具体的な一例を上げれば、医師が単に「交通事故によって生じた症状である」という書類を書いたとしても、その他の書類から事故によるものであることが感じ取れなければ自賠責は「交通事故によるものでない」と判断し等級は認定されません。
逆に言うと、残存症状が客観的に「事故によるものと考えざるを得ない」場合は等級を認定することになります。
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2/21にバイクとタクシーの事故にあいました。ですが、バイクとタクシーの接触はなくタクシーが私の乗っていたバイクの前に急に右車線から入ってきたのを避けるために転けて怪我をした形て
警察で誘因はタクシーにあると認められていてタクシー会社も認めています。
怪我の内容としては左半身の打撲と額挫傷しました。膝に傷痕がくっきり残り、額はうっすらですが1㎝程のキズが残りました、、
な
去年9月に原付に乗っており、通勤時の自動車と衝突し人身事故の被害者になりました。加害者は有名大学の外国人教師で学校正門前での事故で加害者の急発進により避けきれず衝突しました。自分は親の原付に乗っており、任意保険には加入していなく、自賠責保険だけです。事故当時加害者は謝罪し二千円を警察官立ち会いの元、渡されました。自分が被害者なのに通院費全額、自己負担、保険会社は頭に来るぐらい誠意のない態度、無知なもので保険会社にいいようにされ、今だに保険会社に通院費がなく、請求しても、ずっと調査中なのでだけ言われ、任意保険は対応しませんと言うに関わらず、加害者に連絡いれても任意会社の担当から私を窓口として、加害者に連絡をいれるな、の一点張りで今は借金し通院もままならず、精神科医にも通っており、統合失調証と診断されました…もうどうしたらいいかわからなく、お助けのアドバイスもらえないでしょうか?m(_ _)m3月24日に加害者の友人から連絡があり、親と面と会い謝罪され、せんべいを渡されました。加害者は自分が悪いと認めてるにも関わらず三井ダイ保険会社は対応できませんと言われ、自賠責保険会社にはいくら連絡をいれても調査中です…だけです。どうしたらいいですか…
「自賠責保険会社にはいくら連絡をいれても調査中です」とのことなので、被害者請求を行われたものと思われます。となると、この事故については裁判所を利用しない限りは”待つ”ほかありません。
昨年8月1日にバイクで車と衝突し左手首を骨折しました。
いろいろありましたが、1月末まで保険で治療しましたが治らず、現在の状況は、手首の稼働域は80から90%位動きますがそこからは痛みがあります。また、手首も腫れている状況です。
基準では手首の稼働域については書いてありますが、痛みについては書いてありません。
このような状況で後遺症の認定は受けれるのでしょうか?
可動域は後遺障害の対象とならないと思われますが、痛みに対しての後遺障害というものが存在します。
局部の神経症状で14級という選択肢になろうかと思われます。